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44年特例の事ですが、現在高校卒業後会社勤務する今年10月の誕生日で満63です。
妻は同じ年の11月誕生日です。
今年の4月、62歳6ケ月に加入で44年528ケ月の厚生年金加入になります。
昨年誕生日月より特別支給厚生年金を受給申請してあります。
現在でも会社勤務して厚生年金に加入し、特別支給厚生年金を受給し、かつ4月から妻が65歳までの間、加給年金はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
ずっと厚生年金に加入しています。

質問者からの補足コメント

  • 妻は厚生年金加入は6年間、後は専業主婦です。
    今年の4月に退職したら、比例報酬部分と基礎年金部分が同時にもらえる事は理解しております。また65歳未満の専業主婦妻がいると加給年金が加算される事は理解しております。
    しかし私が特別支給の在職厚生年金を受給しても、妻の加給年金は加算されるのか知りたいのです。
    よろしくお願いします。

      補足日時:2018/03/13 08:51

A 回答 (1件)

>加給年金は加算されるのか?


はい。加算されます!
あなたはこの複雑な条件を
よくご存知なので、説明は
不要だと思います。

条件が入り組んでいて、
本当に分かりにくい制度
ですよね。ったく...

奥さんが65歳未満である限り
加給年金は出ます。

いかがでしょうか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

解決しました

どうもありがとうございまーす。

お礼日時:2018/03/13 10:14

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