
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
受給できるようになるには必要な手続が済んでいることが重要ですが、あとは受給条件を満足する時期になるともらえるようになります。
決して退職後何か月とかと言うものではありません。ですから退職は直接関係ありませんが、受給条件を満足していても在職して厚生年金に加盟している(在職老齢年金と言う)と、その報酬額によって受給できる額が減額されたりしますので、いくらかの影響はあります。
No.6
- 回答日時:
前回の質問に何のコメントもなく、無視して、
また質問ですか?
他人のこと言えませんね。
4月3日で65歳なんでしょ?
6月15日からもらえますよ。
年金請求書が送られて来るので
すぐ提出して下さい。
参考
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ …
No.3
- 回答日時:
>だいいち会社の退職日と年金受給開始時期は連動してないし
してますよ。在職老齢年金を適用されている方(もしくは特別支給の老齢厚生年金を受給しながら厚生年金被保険者である方)は、年金を受給しつつ加入月数がさらに増えているので退職日(資格喪失日)の翌月から年金が追加した月数に応じて再計算されます。
ですから、結構重要です。
>今年6月に定年です
まず年金の質問にはどんなことがあっても生まれ年と月(とできれば性別)は記入するようにしましょう。
定年と言っても60歳と65歳では年金の手続きにかなり違いがあります。
その詳細がわからないと回答は難しいです。
No.2
- 回答日時:
親父の年金を当てにしている身内の若い子からの質問としか思えないのですが。
余程の事がない限り、厚生年金貰えるくらいの会社に長年、勤め上げた人なら
こんな当たり前の事、分かり切ってるし知らないはずないよ。
だいいち会社の退職日と年金受給開始時期は連動してないし。
書いてる質問の文書がアホ過ぎる。
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