確定申告の際の身元確認書類が、扶養の保険証しかない場合。
昨年度から芸能事務所に入ったため、確定申告をすることになりました。昨年3月までに青色申告承認申請書を送らなければならないという事を恥ずかしながら知らなかったため、今年は白色申告をするつもりです。
そして作成している最中、添付書類で「マイナンバーを確認できる書類」と「身元確認書類」が必要となっていてはたと気が付きました。
私は免許証もパスポートも無く、普段から健康保険証を身分証明証として使ってきたのですが、その保険証は親の扶養で入っているのです。
昨年度の私の収入は130万円を上回っています。本来でしたら自分から手続きをして国民保険にすでにはいっていなければならないのですが、タイミングなど何も分かっておらずほったらかしにしてしまっていました。
もちろん国民保険への加入の意思はあります。確定申告の時期が終われば早々に事務所に相談をして国民保険に入ろうと思っています。昨年度分で払い足りなかった保険料も納めるつもりです。
ですが現状手元にこの身分証明証しかありません。
そこで私が不安に思っているのは、
・130万円を超える私の収入を見た税務署の方が、私の身分証明証が扶養の保険証だという事に疑念を持ち、私ではなく事務所へ直接連絡があるのか
ということです。
追加の支払いなどは当然義務だと思っているのですが、入ったばかりの事務所に税務署から連絡が行ったりして悪印象になってしまうのがとても嫌なのです。
もしくは、確定申告は郵送で行おうと思っていたのですが、自分で直接税務署に赴き説明をしたほうがよいでしょうか。
どなたかお知恵を拝借させてください。よろしくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
>税務署の方が、私の身分証明証が扶養の保険証だという事に疑念を持ち、私ではなく事務所へ…
それはあり得ません。
取り越し苦労です。
税と社保は別物であり、税務署が守備範囲外のことにあれこれ口を挟むことは一切ありません。
>確定申告は郵送で行おうと思っていたのですが…
どうぞ。
>自分で直接税務署に赴き説明をしたほうが…
そんな必要はさらさらありません。
社保の話などしだしたとしても聞いてくれませんよ。
No.4
- 回答日時:
他の回答と異なる部分がありますが、自己責任でお願いいたします。
税務署が管轄法令以外の法令違反の疑いや事実を把握した場合、公務員として管轄法令の所管組織に通報義務があります。
ですので、扶養家族向けの健康保険証に疑義が生じた場合には、健康保険証交付もとへ通知等をするかもしれません。
私の知人の会社経営者は、経営が小規模であり個人事業からの法人化ということもあり、法人となった後も従業員を社会保険へ加入させていなかったところ、税務調査において税務署職員い指摘され、年金事務所へ通報されました。党z年その後に年金事務所からの呼び出し等の調査を受け、さかのぼって社会保険への加入をさせられたということです。
ただ、あなたの場合には、あくまでも本人確認書類としての健康保険証でしかありません。所得税の申告の本人確認書類でそこまで疑義が生じて通報などということはあまり考えにくいとは思います。
そして、税務上の扶養と社会保険上の扶養の考え方は、異なる制度ということもあり税務署の職員が理解しているとも限りません。
その保険証で申告しても大きな問題になりにくいと思います。
次に所得税の申告では、年度という言葉ではなく、年分という言葉が正しいです。
年度となると4/1~3/31の期間のイメージになりやすく、所得税などでは1/1~12/31で考えることとなります。
一から芸能事務所所属となったのかわかりませんが、事業としての開始から一定期間内に青色申告承認申請を出せばよいとなっていますので、前年や前年度中が期限ではありません。不利益がなければ今のお考えでもよいのかもしれませんが、青色申告が認められ始める年分にはご注意ください。
あなたが確定申告をしたからと言っていきなり社会保険の扶養から外れるものではありません。そもそも質問では扶養家族の健康保険証とありますが、国保であれば不要という概念もそもそもありません。親が会社員等で社会保険となっていて扶養家族として保険証の交付を受けているのであれば要注意となります。
社会保険の扶養等については、扶養から外れるだけの要件がそろった時点で抜けるのが原則ではありますが、要件がそろったと言えるかのタイミングというのは、なかなか難しく、ご自身で国保等へ切り替えれば、切り替えのタイミングで指摘されることも少ないと思います。
このように書くのは、扶養の要件でいうところの130万円というのは、1/1~12/31で見なければならないルールではなく。扶養されている家族の収入に変化があり、その月収等から算出した年収で130万円を見ることとなっているからです。たまたま収入が突出した月があっても、それだけで扶養から外れるものでもありませんし、想定外の収入によりたまたま確定申告等で130万円を越えても、加入される社会保険の健康保険団体の判断次第ではそのままでいられることもあります。
また130万円の基準は、税務上でいうところの給与を想定しているはずです。
芸能事務所で働き、青色等を考えるということは、事業所得のはずです。ということは、130万円の基準がそのまま利用できるとは限りません。だって給与と異なり、経費が故人持ちなんてものは事業上ありうることですからね。
確定申告であなたの連絡先があれば当然あなたへ連絡が入ることとなります。
この連絡先を事務所等にしなければ、事務所へいきなり連絡がいくことはまず少ないでしょう。あなたへの連絡ができずに困れば勤務先や所属団体へ連絡がいくこともあるとは思いますが、電話だけでなく郵便等でも連絡ができるため、これらを飛び越えて事務所ということは少ないと思います。
今後のことを考え、保険証以外の身分証明の確保をお勧めいたします。
マイナンバーカード(通知カードではありません)や運転免許証がよいと思います。
世の中色々なところで顔写真入りの身分証明がスムーズだからです。
マイナンバーカードや改正前の住基カードなどで身分証明とする人もいますが、重要な番号等も書かれていますので、あまりお勧めいたしません。
マイナンバーの漏えい等になればいろいろと不利益やトラブルに巻き込まれかねませんからね。一時的に身分証明として利用されるために交付を受けることまで否定しませんが、運転免許が一番だと思います。
健康保険証も身分証明の一つとされることが多いですが、顔写真がないということで、他の書類等と合わせ技でないといけないことも増えていると思いますからね。
原付免許などであれば、少しの勉強と1日の運転免許センターの試験等で取得できます。
原付免許ですと試験合格後の実技講習(試験ではない)があり、どうしても面倒だということであれば、小型特殊免許でもよいでしょう。農家などでなければ、ほとんど役に立たない免許にはなりますが、身分証明としては役立つことでしょう。
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