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未成年者が中古車ローンを組む際の連帯保証人は必ず親でないといけないのでしょうか?

A 回答 (6件)

法的には…


なんらの制限、規制もありませんので、親であろうが誰であろうが
問題ありません。
それどころか連帯保証人をつけなければならない義務もありません。

実務的には…
絶対「親で」とまで、親が連帯保証人でなければローン不可とまでは言いませんが、
まずは「親御さんを連帯保証人でお願いします」と言われるでしょう。

それだけ未成年者は法的に保護されており、親(親権者)の庇護のもとにある
ということです。
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親権者(通常は両親)の承諾が無ければ購入できませんので、


通常は、親が連帯保証人になります。
親権者(通常は両親)以外の連帯保証人が認められた場合でも、
親権者の承諾書が必要になります。
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成人している人で、保証人になってくれる人なら、誰でもよい。


ただ、一般的には、親に保証人になってもらうことが多い。
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ローン=融資に関しては法定代理人以外でも保証人になる事は可能です例とすれば


同じ職場の上司・条件を満たせば先輩でも構いません。ただ世の風潮が第三者の保証人になるな!との考えから引き受けるものが居ないだけであり、資格が無いという事はありません。
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親でなくとも、兄弟でも、祖父母でもええんやけど、止めとき。

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