10代と話して驚いたこと

飲食業を開店し、オープン初日にお客様のお支払い代金が3,000円だったのですが、1万円を受け取り、お釣りは開店のお祝いにとっといて、と言われそのままいただきました。この場合の売上、雑収入、課税、不課税、どのような仕訳けになるのかご教授ください。

A 回答 (4件)

事業の帳簿には、次のように書く。



〔借方〕現金3,000/〔貸方〕売上3,000
《注》消費税法上は、課税売上になります。


残りの7,000円は、事業の帳簿に載せないでポケットに入れておく。
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>お釣りは開店のお祝いにとっといて…



業務とは関係なく個人からもらうお金は、基本的には贈与であり、所得税でなく贈与税の守備範囲です。

ただ、
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8 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
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は贈与税を課さないとされていますので、だまってポケットに入れておけばよいです。

>売上、雑収入、課税、不課税、どのような仕訳け…

どれでもなく、所得税の対象外なので
【現金 7,000円/○○氏から開店祝い/事業主借 7,000円】

「雑収入」などでありません。

消費税は当然に不課税取引です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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勘定科目は 雑収入


所得税は  課税
消費税は  不課税

 現金  10,000円 / 売上高 3,000円
           / 雑収入 7,000円
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お祝い、チップを利益にあげるか・・・


厳密に言えばそうですが
個人から頂いたもの、そこまでするのですか?

雑収入でいいと思います。
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