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改憲改憲ですが、
自衛隊を明記って明記だけなら交戦できなくないですか?

戦争は嫌ですが、中途半端にするより
いっそ完全に?軍隊した方がいいのでは? 

中途半端にするほうが変に外交に影響しそう(圧力とかみたいに取られて、軍でもないから反撃もできない)状態になりそう

A 回答 (3件)

無意味な改正と言う意味では、同意します。




条文に自衛隊と明記したからって、自衛隊が軍隊になるわけではありません。
無意味な改正です。



重要な事は憲法観の合意です。
つまり、日本は軍隊を持つか持たないか。


ここでいう軍隊とは、armed force(s)の事ではありません。militaryの事です。


armed force(s)とは、広義の意味の軍隊。
militaryとは国際法上の軍隊です。

民兵のような武装勢力や国家に所属している国境警備隊や沿岸警察は、armed force(s)。日本以外の海外の軍隊はmilitaryとなります。自衛隊は、armed force(s)であり、海外で言えば準軍隊である国境警備隊や沿岸警察に似た組織です。


その、armed force(s)である自衛隊を、militaryにすべきかどうか。この憲法観を問うのが重要です。


もしも日本国民が、militaryは日本に必要ない。というならば、9条の改正は不可能です。
そして、この憲法観の合意が出来ていないうちに改正をしたところで、「自衛隊は憲法違反」と言う議論の余地がなくなる事はありません。






*交戦権に関して。


条文の「国権の発動たる戦争」とは第二次世界大戦以前のドイツ語の概念で、簡単に言うと「宣戦布告さえすれば、どんな理由でも侵略にはならない。」と言う概念の事です。
これを永遠に否定した。と言うのが憲法9条です。

国連憲章の「戦争の放棄」もこれと同じ解釈です。
だから、その後は戦争と名の付くいろいろな戦争が起きているのは、別に国連憲章違反ではありません。


憲法9条は、国連憲章が出来た時代に作られた条文ですので、解釈もその当時のものにするのが自然です。
憲法9条は、自衛戦争や「全ての交戦権」を否定した条文ではありません。
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永世中立国スイスの憲法をとりあえずコピペして日本国憲法にして、その後、不都合の部分を二年おきの憲法改正で少しづつ改定して行くのがよろし。

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憲法9条では交戦権を否認しているので自衛隊の存在を「加憲」するだけでは意味がない、矛盾する、ということですよね。



 じゃあ今の自衛隊は何なのかというと、国連憲章にある自衛の権利に基づいて、交戦権、つまり戦争する権利はないけれども自衛までは妨げない、軍隊はいけないけれど、軍隊に準ずる自衛だけの実力組織はギリギリ認められる、という政府解釈によって成り立っている(便宜的に個別的、集団的の区別については省きます)。

 何が言いたいかというと、今まではアメリカの戦争に「貢献しろ」と言われても9条を盾に自衛隊員を派遣することは最小限にとどめてきた。軍隊を認めたらおそらくそれはできなくなる。日本が攻撃された場合(自衛)なら仕方なくても、他国(おそらくアメリカ)の戦争にまで関わらなくてはいけなくなる。
 そしてアメリカという国は軍需産業の力が非常に強い(政治的利権も莫大)ので、何かしらの理由をつけて常に戦争をしている国です(イラク戦争に大義がなかったように)。
 今日本は武器輸出を認めて国内の軍需産業を育てたり、アメリカの後追いをしようとしています。

 自衛隊を憲法で認めるくらいで戦争をする国になるわけではない、と思うでしょうが、政府がその先に目指しているのは上に書いたような方向です。そういったことを含めてよく考える必要があります。

 日本の「平和憲法」と「日米安保」は非常に深い関係にあります。日本の外交も安全保障もそこから考える必要があるので、興味があればそちらも調べてみてください。
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