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子供の住所について教えていただきたくお願い致します。

去年の6月に元妻と離婚をし、親権は元妻にあります。
離婚理由としては元妻の度重なる浮気により、
好きではありましたが人間に対して不信感が出てくる自分が嫌
になったことです。

養育費は毎月支払いをしておりますが、面会や現住所、連絡先も教えてもらえず子供の交流もさせてもらえません。
元妻のことも考え、あちらから子供に会わせてもらえるまで待とうと思っていましたが、子供の誕生日も近くなりプレゼントと手紙を送りたいと思い投稿いたしました。
私は在日韓国人(特別永住権)ですが、戸籍謄本を取得することは可能でしょうか。
また、出来ない場合はどのようにすれば子供の住所は分かりますでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 離婚協議時は養育費、毎月5万円を支払う代わりに月に2回の交流という条件でしたが、生活に困っているらしく平均すると毎月30万円を支払っております。
    ただ、あちらの連絡が来るときには非通知で電話をしてき、銀行への振込みをしておりました。
    用途等は特に聞かず渡していた、私自身も悪いと思いますが…

    やはり弁護士を代理人にたて面会交流の請求をしたほうが後々、スムーズになるでしょうか?
    私としては子供に会うことを元妻が嫌がっていると思いましたので、せめてプレゼントや大事に思っているという気持ち(手紙)が伝わればいいかなと思いこのような質問をいたしました。

    あまり大事にすると元妻にストレスを与えてしまい穏やかに過ごせないのではないかと思いますので調停などは行いたくはないです。

      補足日時:2018/03/19 00:10
  • Prialto0209様

    回答、ありがとうございます。
    私自身の事を理解できておらず、大変恥ずかしいのですが、

    ・在日韓国人(特別永住権)の者が入籍すると元妻(日本人)の戸籍に入るのですか?

    ・弁護士に依頼すれば職権で現在の住所がわかるということはありますか?

    ・私の戸籍は市役所で取得することは可能でしょうか?

    子供は生まれてから日本国籍で、現在は元妻が親権を取得しております。

    質問が多く申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

      補足日時:2018/03/19 00:26

A 回答 (3件)

あなたがされようとしていることは、元妻からすれば「大事」ですよ。


あなたの考える大事と、元妻の感じる大事は、同じではないことを考えることです。
現状からすれば、元妻は合わせたくないのでしょうから、あなたが合わせろと言う事は、元妻からしたら大事です。

貴方と相手が、異なった思いをしているから、一つの思い方にするというのは、当然ですが思い(意見)がぶつかります。
意見がぶつかると言う事は、喧嘩口論と同じですよ。

最初の約束通りにしたいと言う事なら、思い(意見)のぶつけ合いです。

>弁護士に依頼すれば職権で現在の住所がわかるということはありますか

弁護士法第23条の2による照会の事と思いますが、弁護士が直接紹介先へ照会は出来ません。(23条照会)
所属する弁護士会の、照会業務を行う担当へ照会理由を記載して申請して、担当で正当な業務照会かどうかを判断しますから、裁判がらみとかでなければ照会はほぼ出来ないでしょうね。(乱用になりますから)


弁護士法第23条の2の抜き書きです。
(報告の請求)
第二三条の二 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
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詳しくは役所窓口へ出向いて直に確認されるのが一番なんですけども、



質問者さんが婚姻時代には、元奥さんを筆頭者とした戸籍に入ってたと思います、
なので、
その戸籍を入手すれば、離婚後に異動された現本籍が解る仕組みに成ってますので、
その本籍地で「戸籍の附票」を取得すれば現住所が記載されてますから。
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協議離婚の時の条件はどうだったんでしょうか?



まずは養育費を止めれば間違いなく先方は何らかのアクションを起こすでしょう。

そこから交渉を始めるとか、仲介してくれる弁護士を雇ってみることですね。
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