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交通事故で10:0の加害者になった場合、
任意保険に加入していたら、被害者の人への慰謝料など自腹になることってなにか有りますか??

A 回答 (7件)

保険が全てではない。


人道的な行動(自主的な見舞金)については保険金は支払われません。
手ぶらで見舞いに行く人は別ですが、示談を成立させようと自腹を切ることはある。
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すみません、再度です。



対物の免責金額の設定ですが。
主様が個人契約としてお話してます。
通常個人で免責が付くことはまずないのですが、事故を多発させた場合は更新の条件として3万円ほどの免責を付けられる事もあります。
事故多発の免責額の設定は0円、3万円、5万~20万円まで5万刻みでありますが、条件として出されるのは3万円が大体です。

そして、No2さんの100:0で保険使えないと言うのは100の加害者ではなく、過失0の場合です。
過失が無いと賠償義務も発生しないので自分の保険は使用できません。

自腹はお詫びの菓子折り代くらいです。
人身事故の場合、しっかり誠意をもってお詫びをしないと警察での処分に影響が出る場合がありますから、しっかりお詫びした方が良いです。
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自腹にはならない。

保険で支払われる以外で被害者から請求が来ても、余程特殊(或いは悪質)な例出ない限り、対応する必要はない。

因みにNo.2さんのおっしゃる

>普通に任意保険は、10:0の完全過失には保険が適用されない”契約になっている”かとおもいます

は正しくないと思う。私が追突の加害者になったときには10:0でも全て保険でカバーされました。
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通常一切ありません。


免責設定していれば、免責分は自腹です。
しかし、3万という設定額は見た事がありません。5万と10万のみの設定ではないかと思いますが、今手元では試算できないため確認していません。
免責設定している契約は、
『白ナンバーの場合』は(通販や外資を除き)ほぼ無いでしょう。
逆に『緑ナンバー』の場合は、かなりの契約(大半か、と)で免責設定しているはずです。
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デタラメな回答がありますが、対人対物無制限でしょうから、主様の負担額はありませんよ。


賠償については自腹は無いです。

他の方がおっしゃってる免責も普通の契約なら付いてないはずです。
万が一対物に免責が付いていたとしても3万円ほどでしょう。
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普通に任意保険は、10:0の完全過失には保険が適用されない”契約になっている”かとおもいます


適用外ですから、慰謝料も通院費も損害請求も自腹かと
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免責分は支払う必要があるでしょうね。

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