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こんばんは。
母が悩んでいるので教えてください。
母親名義で買った車を息子(つまり私の兄弟:30代後半)が使用しています。なぜ,母名義かというと,息子が勝手に売る事を防ぐためでした。
その息子が定職につかない上に,家も出てしまったわけですが,もしこの車で人身事故を起こしたら,母は自分が被害者に何らかの補償をしなければならないのだろうか,ととても心配しています。
私は名義変更を奨め,母から息子にもその旨伝えたのですが,何せ住所不定というか,住民票がある先から転々としているもので,車庫証明が取れず名義変更もできないでいます。
ということで,この車で何か事故を起こした場合,母親の法的責任はどんなふうになるのでしょうか?教えてください。また,もし現状では責任が発生するとしたら,それを回避する方法はあるでしょうか?
スミマセン,私もよく分からないので,非常識な事を聞いているかもしれませんが,よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

責任があること(問われる可能性)については他の書き込みで理解されると思われます。



まず被害者から見て運転者が明らかであれば運転者に賠償請求をすることになります。このとき運転者に充分な賠償能力があれば、問題はありません。しかし能力が十分でない場合はやはり所有者に請求が来ると思われます。人身については自賠責保険があり少額であれば何とかなるのかもしれませんが、大きな事故になれば自賠責保険のみでは対応できなくなります。また物損事故については自賠責保険は機能しません。ここで重要になるのが任意保険契約の有無です。母親のリスクを考えればこちらで契約することも選択肢の一つです。

ひき逃げやあて逃げとなった場合、車から運転者・所有者を割り出すことになります。仮にこうなった場合は運転者より所有者の方が先に判明する場合もあり、やはり賠償義務を負うリスクはあります。

もし息子さんが既に任意保険契約をしているのであれば重複して契約することはできません。まずは任意保険の有無を確認することです。契約があればその内容について把握する必要があります。契約が無ければ早急に契約するように手配する必要があります。

とここまで書いたのですが、なぜ責任の取れないような人間に名前を貸してまで車を持たせるのでしょうか?心配されることもわかりますが、例え親子間であれ「名前を貸した」ということに対してはそれ相応のリスクを背負うことになります。
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この回答へのお礼

本当に「なぜ?」という状況ばかりがあったのですが,最近では一人で気丈に暮らし,息子にあきらめがついたと同時に,逆にいろんなヤバイ状況に気付いたようなのです。
保険のことなど,分かりやすく丁寧に教えていただき有り難うございました。保険の確認と,名義変更,なんとか考えてみたいと思います。

お礼日時:2006/07/18 21:44

 事故を起こした場合、刑事責任と民事責任がかかります。


 息子が運転中に起こした事故については、刑事責任は息子本人にしか罹りません。
 一方民事責任ですが、母名義の車を恒常的に使用させていたなら、名義人にも責任がかかってくるおそれがあります。
 廃車に出来ないのなら、任意保険をかける位しか方法はないです。と言うか、万一に備えて任意保険は入るべきです。

 もう一つ、先の道交法の改正で、車が駐車違反をして、運転者が警察に出頭しない場合、所有者が反則金を支払うことになっています。こちらも頭に入れておいてください。
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この回答へのお礼

とても分かりやすく,参考になりました。任意保険の対人賠償の額や対物補償の額等々,確認します。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/18 21:26

親名義の車で人身事故を起こされた場合の、


親の責任についてですが、自動車損害賠償責任保障法に
基づいて、親には運行共用者の責任が課せられます。
つまり、損害賠償金(人身のみ)を請求されます。

責任を免れるためには、自動車損害賠償責任法第3条に
ある但し書き3項目を証明する必要があります。
 1、運転者に過失がなかった事
 2、自動車に構造上の欠陥がなかった事
 3、第三者の過失があったこと
この3項目を証明することは困難であり、
殆ど免れる事は難しいでしょう。


でも、一体どうして30代後半にもなって母親名義に
しないといけないのでしょう?
大人なのだから、すべての責任を移すのはできないのでしょうか?
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この回答へのお礼

やはり責任は発生するわけですね。
「一体どうして?」という下りについては全くそのとおりで,車は家業に必要で(購入当時は本人も家で働いていた)買うしかなかったこと,色々な事情で本人名義が危険と判断したこと,等々ここで述べても仕方がないのですが,今思えば,親名義の方が余程危険でした。全ての責任を移そうとしているのですが,車庫証明でつまずき困っていたので質問させていただきました。
とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/18 21:23

強制保険と任意保険の名義人は誰でしょうか?


持ち主というだけでは法的責任は発生しません。
ただし保険が持ち主の方が掛けているならどんな内容の保険か、誰が運転しても保障されるのかによって責任がかかることも考えられますので一度保険の見直しをしてみてはどうですか?
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この回答へのお礼

保険は運転者本人の名義になっています。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/18 21:08

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