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退職と有給消化についてです。

4月12日を退職日にした場合、残り有給日数10日を消化できるといわれています。
平日の数を10数えると、4月13日までかかるのですがこの計算は合っているのでしょうか。

よく、社会保健の失効日が翌日になるために
翌月にかかって保険料発生しないよう晦日の前日を退職日にする話をききますが、
そういったような数え方のしくみがあるのでしょうか。

もともと、有給を一日も消化せずに3月中で退職してほしかったようで
そういったやりとりから若干会社に不信感を抱いています‥
しかし、こちらも不得手なので自分が間違っているかもと思い質問させていただきました。
今の気持ちのまま会社へ尋ねると疑うような言い方しかできなさそうで…

詳しい方、ご助言お願いいたします!

A 回答 (4件)

有給休暇は会社の出勤日に与えられるので、土日休日であればそれは数えません。


その最終日が金曜日であれば、直後の日曜日を退職日としてもかまいません。

> 翌月にかかって保険料発生しないよう…
当然あり得ます。
社会保険の会社負担基準は月末日在籍基準なので、月末日前日退社が好まれます。

> 有給を一日も消化せずに3月中で退職してほしかったようで…
当たり前でしょう。当然、働かないものには報酬を払いたくはないので。
働かずに給与を得ようとする側こそが、不信感を抱かれます。

> 今の気持ちのまま会社へ尋ねると疑うような…
相手の印象よりも、自分のわだかまりを解決する方が先、と考えれば良いです。
どうせやめるところに、気を使う必要はないと思います。
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わかんない人は多めに休む。



多過ぎた分は人事係が欠勤処理するから。
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> 平日の数を10数えると、4月13日までかかるのですがこの計算は合っているのでしょうか。



質問者さんの出勤日が分からないんだから、誰にも分からないと思います。

土日休みなら出勤日は、
3/21(木)
3/22(金)
3/26(月)
3/27(火)
3/28(水)
3/29(木)
3/30(金)
4/2(月)
4/3(火)
4/4(水) ←ここまでで10日
4/5(木)
4/6(金)
4/9(月)
4/10(火)
4/11(水)
4/12(木)
4/13(金)

で、全く合ってないです。
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この回答へのお礼

失礼いたしました、考えていただく説明が不足しておりました。
3月いっぱいも有給を消化しつつありまして、こちらはその10日間に含めておりません。
土日休暇、平日勤務のうえ、4月に入った時点で残りの消化可能日数は10日あるという状態で4月12日退社を勧められています。

視覚的に示していただき、自分の抜けている部分がわかりました!ありがとうございました

お礼日時:2018/03/20 18:40

普通は退職日から逆算する物だけど。


4月12日までに10日取れないなら、3月の終わりごろから休んでかまわない。
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この回答へのお礼

失礼いたしました、考えていただく説明が不足しておりました。
3月いっぱいも有給を消化しつつありまして、こちらはその10日間に含めておりません。
4月に入った時点で、残りの消化可能日数は10日あるという状態で4月12日退社を勧められています。

しかし参考になりました、ご助言ありがとうございました!

お礼日時:2018/03/20 18:20

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