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普通解雇と会社都合退職って同じものですか?

A 回答 (5件)

通常の解雇、1ケ月前に解雇の予告をする、または解雇予告手当を払う、事業主の責に帰すべきがどうかは別問題で会社側の都合といえる。


懲戒解雇、就業規則違反等、本人の責に帰する理由による解雇、再三にわたる注意、最後通告、弁明の機会を与える等一定の手続きが必要。
諭旨免職、言い諭して・・・、詳しくはよく知りません、本人の責に帰する場合が大半と認識しています。
人員整理等の場合でも、本人から退職願いを徴している場合がありますが、これは解雇不当の争いが起きる可能性がないことの確認?で本人の都合はありません、会社都合になります。
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就業規則にさだめる普通解雇事由によります。

たとえば

・無断欠勤14日
・業務提供能力低下
・就業不良

を理由にするなら、起因は会社でありませんので、会社都合にはなりません。

解雇でなくとも、理由が会社に発するなら会社都合といいます。(例:退職勧奨、経営不振の人員整理等)
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解雇とは、会社側からの雇用契約の解除を意味します。


懲戒解雇と普通解雇は別です。解雇というと何でもかんでも懲戒な訳ではなく、普通解雇には懲戒には至らない程度の勤務態度や能力に由来する解雇通告や例えば事業所の閉鎖や人員整理などのやむを得ない理由などが含まれます。

普通解雇に限定すれば会社都合退職と考えて差し支えないのではないでしょうか。
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必ずしも、同じではありませんが、雇用保険の場合の取り扱いでは同じ扱いになりますが、質問の趣旨が理解できません。


会社都合退職ではあるが本人から退職願いが提出されていれば、解雇ではありませんね。
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普通解雇とは就業規則違反等犯し懲戒処分として首に


会社の都合(業務の縮小 廃止等)で退職
自己都合で退職
があります
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