A 回答 (6件)
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No.3
- 回答日時:
>土地の所有者が亡くなって相続人の行方の分からない土地
>名義は亡くなった母親のままです
ということは、土地の所有者は亡くなった母親ですよね。
母親と言っている以上、あなたは子になるんですよね。
だとすれば、あなたも相続人のひとりになると思いますが。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/03/22 00:53
ありがとうございます。
説明が足りなくて済みません。
私は他人でその土地が買いたいので、どうしたらいいかアドバイスをお願いします。
No.5
- 回答日時:
司法書士に「相続人調査」の依頼をする。
合法的にはこれしかないよ。
近所の人に聞くのも有効だけど、そのご近所さんが真実を言っているとは限らない。
ウソではなくてもただの勘違いとかね。
例えば。
近所の人から「あの奥さんには息子さんが一人だけ。○丁目に住んでる△さん」などと聞いて、その△さんと売買契約をしたら、実は兄弟Xさんがいて、後から請求されたとかね。
登記簿の名義人の戸籍謄本を見れば子どもなど法定相続人が分かる。
閲覧には委任状が必要だが、司法書士や弁護士は職権で取得することができる。
だから「合法的には」司法書士(か弁護士)ということになる。
おおむね、弁護士へ依頼する方が高いので、司法書士がベターだと思うよ。
専門家なら、売買に必要な法定相続人(代襲相続人)の範囲や探し方を心得ている。
例えば、相続人の中に行方不明者がいた場合、家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申し立てウンヌンを行うんだけど、その辺の流れも心得ている。
買い手が付くんだから~~~と在所の分かっている相続人たちから費用を支払わせてその手続きを行わせることも可能。
きれいになったところで質問者が不動産を買う。
こんな感じかな。
No.6
- 回答日時:
土地所有者の住民票の除票を取得するという方法が考えられます。
しかし、御相談者が住民票を請求するには、1.権利の行使又は義務の履行、2.国などへの提出、3.その他正当な理由がある。の何れかの事由に該当する必要があります。例えば、問題の土地が御相談者との共有であって、共有物分割の協議をするためと言うことであれば、権利の行使の為ですから請求することができます。しかし、単に土地の買収交渉をしたいというのは、権利の行使でもありませんし、法的な利害関係もありませんから、正当な事由とは言えず請求は困難です。職務上請求で誤解されるのが、弁護士等に特権的な権利が認められているという点です。それは間違いで、依頼者に1から3の事由に該当しなければ、弁護士であっても職務上請求できません。御相談者から共有物分割の交渉の委任を受けたとか、司法書士であれば、御相談者から共有物分割訴訟の訴状作成という依頼を受けたのでなければ職務上請求はできません。
住民基本台帳法
(本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付)
第十二条の三 市町村長は、前二条の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項(第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項をいう。以下この項及び第七項において同じ。)のみが表示されたもの又は住民票記載事項証明書で基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
三 前二号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者
2 市町村長は、前二条及び前項の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が同項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書が必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
3 前項に規定する「特定事務受任者」とは、弁護士(弁護士法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(特許業務法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)をいう。
4 第一項又は第二項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 申出者(第一項又は第二項の申出をする者をいう。以下この条において同じ。)の氏名及び住所(申出者が法人の場合にあつては、その名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 現に申出の任に当たつている者が、申出者の代理人であるときその他申出者と異なる者であるときは、当該申出の任に当たつている者の氏名及び住所
三 当該申出の対象とする者の氏名及び住所
四 第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の利用の目的
五 第二項の申出の場合にあつては、前項に規定する特定事務受任者の受任している事件又は事務についての資格及び業務の種類並びに依頼者の氏名又は名称(当該受任している事件又は事務についての業務が裁判手続又は裁判外手続における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務その他の政令で定める業務であるときは、当該事件又は事務についての資格及び業務の種類)
六 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
5 第一項又は第二項の申出をする場合において、現に申出の任に当たつている者は、市町村長に対し、個人番号カードを提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該申出の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。
6 前項の場合において、現に申出の任に当たつている者が、申出者の代理人であるときその他申出者と異なる者であるときは、当該申出の任に当たつている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、申出者の依頼により又は法令の規定により当該申出の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。
7 申出者は、第四項第四号に掲げる利用の目的を達成するため、基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項(第七条第八号の二及び第十三号に掲げる事項を除く。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部が表示された住民票の写し又は基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項の全部若しくは一部を記載した住民票記載事項証明書が必要である場合には、第一項又は第二項の申出をする際に、その旨を市町村長に申し出ることができる。
8 市町村長は、前項の規定による申出を相当と認めるときは、第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書に代えて、前項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
9 第一項又は第二項の申出をしようとする者は、郵便その他の総務省令で定める方法により、第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。
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