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養子縁組の書類の証人の欄に証人の印を勝手にハンを押し、署名されたのですが、これは、公文書偽造になりませんか?

質問者からの補足コメント

  • 役所が養子縁組を受理しています。5年前になりますが今から告訴しても無理ですか?時効は何年ですか?

      補足日時:2018/03/22 20:07

A 回答 (5件)

追記になります。



その他に、公正証書原本不実記載罪
(刑法157条)
という犯罪が成立します。

時効は5年です。
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公文書というのは、役所名義の文書の事ですので


これは有印私文書偽造と同行使罪が成立します。


時効は5年です。
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訂正。

有印文書
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公文書→✕


有印文章→◯
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本人が、署名をし判を押さないと無効です。

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