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父の死後、遺品整理をしたところ、私への「土地譲渡証明書」が出てきました。
現在、母と兄・私・妹が共同相続人になりますが、私への所有権移転登記をする場合、譲渡証明書のみで可能でしょうか。その場合、どのような書類が必要でしょうか。また、父が死亡しているので共同相続人4名で、遺産分割協議を経て移転をすべきでしょうか。
ご専門の皆さんのお力を頂けないでしょうか。お願いします。

A 回答 (1件)

土地譲渡証明書があればすでにあなたのものじゃないかなあ?


公文書ではなく親父さんが書き残したものなら、
裁判所などの認めがなければ、それは反古、無かったものに等しい。
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この回答へのお礼

お時間を取らせまして申し訳なく存じます。解決しました。有り難うございました。

お礼日時:2018/03/28 14:26

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