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昨年、父が亡くなり、母は認知症で介護施設に入院しています。父と私が所有していた土地を売却する為、母の成年後見人に自分が成ろうと裁判所へ申請しましたが、私ではなく弁護士が選出されてしまいました。生前の父と健康時の母の要望で『もしもの時には、自分達の生活が困らない様に、私達の預貯金を全て使っても良い』と言われていたので、父の死後に父の預金と母の預金の口座は全て解約して、葬儀や家の解体処分、墓の移設、親戚との付き合いなどにそのお金は使用しました。
母の成年後見人の弁護士から、父の預金は遺産相続として正規に母へ相続すべきもので、戻す様にとの書類を私と妹に送付してきましたが、戻せない上記の理由を書き2ヶ月前に回答しました。この問題が解決するまでは、土地の売却手続きはしないと言っており困っています。
その後、弁護士からは何も言って来ませんが、私は法的に罰せられたり、告訴されたりするのでしょうか? 教えて下さい。
また、母の成年後見人である弁護士の、今後予測される行動を教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 今後、成年後見人である弁護士が、母の預金全額と亡くなった父の預金の半額の返還を求めてきた際に、支払う意思はあるが残金が無い為即返還が不可能なので、分割で支払う意向は認められるのでしょうか? それが認められた際の支払い限度期間などはあるのでしょうか? 追加質問です、宜しくお願いします。

      補足日時:2018/04/01 16:04

A 回答 (1件)

刑事告訴されることはないと思いますが,民事での問題として,お母さんが認知症と診断された時以降のお母さん名義の預金引き出し額の全額の返還と,お父さんが死亡した後のお父さん名義の預金の半額についてはの返還は求められるものと思います。



まずは刑事事件としての問題ですが,窃盗罪(刑法235条)は刑法244条により,横領罪(刑法252条)は刑法255条が刑法244条を準用しているために,直系血族間でそれが行われたとしても,刑は免除されます(刑法244条1項)。これは,質問文にあるように「『もしもの時には、自分達の生活が困らない様に、私達の預貯金を全て使っても良い』と言われていた」といったその家族の個別事情があった場合にそれを証明する手段がなかったりすること,また,刑法244条に規定する親族間の問題は親族間で解決すべきものであろうという趣旨から,刑を免除するとしたのでしょう。刑事事件として問題にしてもそれは結果的に無駄ですし,金銭の返還には役に立ちませんから,成年後見人である弁護士も,家庭裁判所も,それについて行動を起こすことはないと思います。

ですが民事としては話は別です。民法には刑法244条のような(責任)免除規定がないため,親族間での窃盗(他人の財物を権限なく処分する行為)や横領(自己の占有する他人物を処分する行為)には民法709条がそのまま適用されます。
ただ本件においては,「葬儀や家の解体処分、墓の移設、親戚との付き合いなど」に充てられたということですから,一般的にそうするのが適当であると思われる範囲においては,不問とすることもあるかもしれません(ただ,手をつけてはいけないお金だったことは理解しておくべきです)。その判断には,使われた額が「一般的にそうするのが適当であると思われる範囲」にあるかどうかが問題になります。過度な葬儀ではなかったか,家の解体処分は本当に必要だったのか,親戚との付き合いに使った額も過度ではなかったのか,といったことの判断をするためにも,領収書等の提示が必要になるものと思われます。またお墓は祭祀財産であり,その移設に関する費用は祭祀承継者が負担すべきものです。移設の費用を当然に相続財産から支出してよいものではありませんし,その妥当性も問われるかもしれません。

成年後見人も家庭裁判所も,相続人の気持ちはわかるはずです。ですが,成年後見制度の趣旨を守らなければならないという立場もあり,なあなあには処理できない部分があるのです。成年後見人はその就職後,遅滞なく被後見人の財産を調査し,原則として1ヶ月以内に調査を終えて財産目録を作成し,家庭裁判所に提出をしなければなりません(民法853条1項)。その財産目録の作成が終わるまでは,急迫の必要があることしかできないことになっています(民法854条)ので,財産の把握及び管理ができていない現状では,土地の売却は,協力してあげたくてもできないということなのかもしれません。

成年後見人の求めることには応じる。前に進みたいのであれば,そうするしかないように思います。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2018/04/01 15:52

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