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アルバイトでもマイナンバーの提出は
必要ですよね?

アルバイト先から提出を求められない場合
給料はどのように処理されているので
しょうか?

税務署などに給料を貰っていることを、
自己報告しないといけないんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 皆様ご丁寧にありがとうございます!!
    様々な意見があるようなので
    参考にさせていただきます。

      補足日時:2018/04/06 19:18

A 回答 (4件)

法律を守らないブラックというか ヤバい会社です。


何をされるかわかりません さっさと辞めましょう
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1マイナンバーの提示を求められないなら、提示しなければよろしいです。



2給与の処理は、マイナンバー制度が導入される以前と同じようにされてるはずです。

3 「税務署などに給料を貰っていることを、自己報告しないといけない」
 要りません。

補足
「2」について
マイナンバー制度が導入される前と同様な処理とは、給与支払報告書を市役所に提出するだけです。
その際にマイナンバーを記すことになったのが数年前からですから、めんどくさいと言う事業主なら、従業員からマイナンバーを聞き出すこともしないわけです。

税理士がアルバイト先に関与していて、年末調整等の処理を依頼されていたら、税理士がアルバイト先に、「アルバイトの人のマイナンバーを教えてくれ」とせっつくはずです。
つまり「今はウダウダ言われないけど、年末になったらマイナンバーを教えるように言われる可能性がある」という話です。
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>アルバイト先から提出を求め


>られない場合、給料はどのように
>処理されているのでしょうか?
普通なら、源泉徴収票と同じ内容の
給与支払報告書をお住まいの役所に
提出します。
それにはマイナンバーの記載が必要
ですが、絶対ないとだめというわけ
でもありません。
年500万以下の源泉徴収票は税務署
には、提出不要です。

アルバイト先に年末までいれば、
年末調整があり、その年のあなたの
所得に基づき、所得税の精算をし、
その結果を源泉徴収票、給与支払
報告書を作成し、税務署なり役所
なりに提出します。

年末までいない場合、途中で辞めた
場合、その時点でそれらの書類を
作成し、あなたに渡し、年末に
役所に提出します。

年末調整が終わっていないなら、
確定申告をして、税務署で調整
してもらった方が、たいていは
税金が還付され、得です。

いずれにしろ、マイナンバーは
それらの書類に書くか書かないか
です。ちゃんと書ける状態にし、
厳重に保管管理するのが、本来
ですが、中小や個人事業では、
属人的で担当者の知識にお任せに
なっているのが現実でしょうね。

それでも、マイナンバーを提出しない
からと言って
>税務署などに給料を貰っていることを、
>自己報告しないといけない
といったことは、関係ありません。
昔から、給与支払者の義務は決まって
おり、真っ当な会社なら決まったことを
やっているはずで、やってないと、
事業がまともにできません。

以上、いかがでしょう?
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マイナンバーの利用先は限定されており、


その提出要求時には、その利用先説明と、それ以外に利用しないことの誓約を、
提出者に説明しなければならない、となっています。
なので、書類等による要求が無ければ提出は不要です。
口頭だけの詳細説明なしの要求は違法であり、簡単に応じてはいけません。
給料処理は、有っても無くても同じです。
税務署に対しては、毎月の所得税天引きと年末調整がそれにあたります。
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