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公園の駐車場で初対面のバットを持った知らない男性に金だせと脅かされ必死で車で逃げるとき過って跳ねてしまった場合罰せられるんですか?

A 回答 (6件)

バッドを持って金出せ~といえば、強盗です。

殺人未遂容疑で逮捕させます
ので、110番通報してください。

日本の警察での取り扱い犯罪件数の中で、ダントツ1位は窃盗罪です。

窃盗というのは、他人の家が留守の時に空き巣に入り、たんすとかを漁って
盗んでいく感じ。

なぜ留守時なのか?

それは家の中に人がいて、「金を出せ~」といえば、強盗になるからです。

泥棒って年収2千万円くらいだとよく自叙伝の書籍書いて出してあったりしますが、
強盗罪で逮捕されると、罪が重いので、割が合わないのでまずやらない。

冷静に考えてみてください。

公園にウォーキングやジョギングに行く際には、財布の中に千円札1枚とか少なめな
財布を持って出かけたりします。

わざわざ10万円入った財布とかを持って出かける人っておめでたいくらいの人です。

そこにわざわざ強盗に行きますと、お金の入った財布が得られるくらいで、バッドを
持っているということは殺人未遂にもなるでしょうから、犯罪のプロではないと
考えられます。

そう考えると、まず公園で金を出せとバッドを持った人が出現する可能性は低いので
車で逃げる逃走やはねるということもない気がします。

>車で逃げるとき過って跳ねてしまった場合罰せられるんですか?

よくはわかりませんが、”緊急避難” のことをいわれているのかなあ~と思います。

人は自分の生命の存続がこのままでは危ないと判断した時に、相手を殺してしまっても
罪に問われないという内容です。

ただ、罪に問われないかは裁判で決まる感じでもあるので、一概にバッドを持っている
からひき殺してもしょうがないとは言えないと思います。
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勿論です。



他に方法が無かった、そうしないと
殺される可能性が高かった
というような場合には、緊急避難が成立し
違法性が無くなる場合がありますが、
通常は、業務上過失傷害などで罰せられます。



緊急避難)
第37条
1.自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため
やむを得ずにした行為は、
これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった
場合に限り、罰しない。

ただし、その程度を超えた行為は、情状により、
その刑を減軽し、又は免除することができる。

2.前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/31 18:37

当然罰せられる、


補償もしなければならない。
被害者がそのバットを持った男だとしても
過剰防衛になる。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/31 18:38

> 過って跳ねてしまった場合



「過って」って事は、過失があったって話になります。
過失致死傷とか。


適正に運転して逃げようとしたが、相手の方から車にぶつかってきて/進路に侵入してきて、回避できなかった。
とかなら、お咎めなしを狙えるとか。

ガラス割られるなどして、相手にぶつけるしかなかったとかでも、車でって事だと、正当防衛を主張しても100%の免責は行われない、過剰防衛って話になるかも。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/31 18:38

誤って跳ねた証拠が必要ですね。


ドラレコがあれば良いのですが、無ければ犯罪被害に遭いそうだったことの証明が必要です。
現実的には交通事故があったことしか、現場には残っていないのでしょ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/31 18:38

過剰防衛です

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この回答へのお礼

イッちゃってる目とただならぬ雰囲気でもダメですか?

お礼日時:2018/03/31 18:47

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