アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

戸建てのリフォームを検討しているのですが、その時の支払い時の事で教えていただきたくご相談です。
建物名義は主人なのですが、貯金の関係で、私(妻)の銀行口座から支払いをすると、贈与税などに引っ掛かりますでしょうか?

リフォームの見積もりは、約1000万程で、500万程借り入れも検討しています。建物の名義が主人なので、借入は主人がするのですが、残りの500万程は、私名義の通帳から払おうと思っています。

そのような場合、どういったリスクがあるか教えてほしいのですが…
何分無知なのに、リフォームに浮かれ、お恥ずかしいばかりですが、どなたかわかる方教えていただけたら助かります…
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

建築関係の仕事をしているものです。



支払いの際に、一旦ご主人の口座に資金(500万)を移すと、贈与と見なされるでしょう。

しかしながら、支払時に妻の口座から直接500万円はリフォーム代金の一部として支払ったならば
税務署に贈与だろうと言うことで追求されることは無いと思います。

万が一、ゴチャゴチャ言われるようなことがあっても(無いでしょうけど)、「リフォームで
キッチンなど、どうしても自分の希望に添うようにしたい部分だけは自分で支払った。このキッチンは
私が払ったのです」程度で良いと思います。(無いでしょうけど、、、、)

リフォームに関して、登記などが絡むような増築、減築などがある場合は、別途考慮が必要かもしれません。

特に登記が不要な工事であれば問題ないと思いますよ。

参考まで
    • good
    • 0

>残りの500万程は、私名義の通帳から払おうと…



基本的には贈与となります。
贈与税に生計を一にするうんぬんは関係ありません。

贈与税で生計を一にする家族間であれば免除されるのは、日常生活に必要な最小限の範囲です。
したがって台風で壊れた家を直すとかなら、家族の誰が出しても贈与とは見なされません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

しかし、住むのに支障は出ていないけど家をきれいにしたいとか、建物の寿命を延ばしたいとかでのリフォームなら、日常生活に最小限必要な範囲とはいえませんので、贈与が成立します。

リフォーム完成後に、500万円分をあなたの持ち分として登記し直せば、贈与ではなくなります。
登記の変更費用と贈与税とを天秤にかけて検討してみてください。

500万の贈与となれば、
(500 - 110) 万 × 15% - 10万 = 485,000円
の納税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

リフォーム対象の家に一緒に暮らし、生計も同じにしておられるのでしたら問題になることはありません。


ご自由にされてOKです。

参考まで。
    • good
    • 0

生計を一にする者であれば贈与は関係ないでしょう。

分かれる時は、結婚生活中にお互いが稼いだ分を折半です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!