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以前にも質問させていただきました件の続きとなります。
私の母名義で郵便局に貯金がありますが、認知症を患ってしまった
ために今後の管理が不可能となってしまいました。そこで今後のことも考えて
父名義に預け換えしようと思います(母に委任状を書いてもらう必要がありますが・・・)が、
そうすると贈与税の対象になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

親子や夫婦は相互に扶養義務があります。


扶養義務の範囲として、生活に最小限必要なお金を異動するだけなら、贈与にはあたりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
通常の生活費のレベルを超えれば、妻から夫への贈与となります。

贈与税を避けるには、貯金はお母様名のまま残し、成年後見人などの権限で出し入れする道があります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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預け替えの必要性はないと思います。


お母様の名義ですからお母様のものです。お母様の意思の確認なく自由にしてよいわけはどこにもありません。

金額によっては贈与と判断されることもあるでしょう。

ある程度の費用がかかるかもしれませんが、成年後見制度を利用しましょう。後見人は家族が決めるのではなく、家庭裁判所が決めます。専門家へ相談して家族が後見人として選任されるよう相談しましょう。

後見人となった人は、後見人という立場を証明すれば預貯金を委任状なくとも引き出すことが出来ます。また家裁へ定期的に財産管理などの報告も義務付けられます。

お母様の状態が良くなった時に勝手に使われたとか言われても家裁に報告している事実がありますし、場合によっては他の親族で相続人などから言われても証明できますしね。
家族や身内もお金が絡むと人が変わる場合があります。

きっちりと手続きを踏むことをお勧めします。
委任状の偽造などは犯罪です。
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