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少し前に父が亡くなりました。

私の家族は、父母、私、妹(離婚して子供1人有り)でしたが、数年前に妹が不慮の事故で亡くなりました。
その時、保険の関係か何かで、妹の子供を父が養子に迎えました。(父から見れば孫です)
私にしてみれば、甥っ子が弟(兄弟)になったと言うことです。

そんな中、父が亡くなりました。
その場合、遺産は一般的には、母に50%、子供に50%と認識しております。
とすると法的には、父の子供は私と甥っ子で、半分半分で私の取り分は25%となるのでしょうか?
それとも、甥っ子は実子では無いため、私が優先され、私50%、甥っ子0%なのでしょうか?

どうぞご教授の程よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

養子であれば、相続権があるでしょう。



養子でなくとも、死亡した子の子であれば、同様のそうぞくけんがありますね。
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>父の子供は私と甥っ子で、半分半分で私の取り分は25%…


>甥っ子は実子では無いため、私が優先され、私50%、甥っ子0%…

どちらでもありません。

戸籍上確かに養子になっているのなら、養子は実子と同格です。
しかも相続権のある“子供”は、亡妹も含め 3人で 16.7% ずつです。

それを踏まえ、亡妹の 16.7% は亡妹の子供に代襲相続されますから、甥御さんは養親からの 16.7% と実親からの代襲相続分 16.7% の合計 33.3% を相続します。
あなたは 16.7% のみです。
http://yuigonsouzoku.jp/souzokubun/shikakujuufuk …

不満かもしれませんが、孫を養子にするとそういうことも起きるのです。
文句があるなら父をどうぞ恨んででやってください。
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この回答へのお礼

皆さん、ありがとうございます。
丁寧な回答で、理解できました。

しかし、納得できないですね。(気持ちがスッキリしないです)
甥っ子は、私の妹が亡くなった時に、妹(甥っ子の母)の財産をすべて相続し、私の父が亡くなった時にも、約33%も財産を貰うのですから。
やり切れないです。

お礼日時:2018/04/04 22:56

質問に書かれた人だけだとすれば、No2さんの回答の通りです。


亡くなられた父の法定相続人は、配偶者(存命であること)と子達です。
子には、配偶者との間の子の他に、養子縁組(特別養子縁組)をした子、母以外の女性との間の子で認知した子が含まれます。⇒亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要なのはこのためです。
あなたが、もやもやしているのは、なくなった妹さんの子を養子にしたことだと思います。
養子縁組をした子は、血縁か否血縁かは問いません。
亡くなった妹にも相続権がありますが、亡くなられている為に実質として、相続行為は出来ない代わりに、亡くなられた妹の子(つまり孫ですね)が代襲する事になります。
養子にされた妹さんの子は、用紙としての相続分と妹さんの相続分を、合わせて相続することになります。

相続については、民法第882条~第892条まで、相続の開始から相続人について規定されています。
http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s5.2
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養子にする手続きをしていればの話かな、

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