No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>家庭裁判所に行けば教えてもらえると聞きましたが
これにつきましては、家裁の調停でアドバイスしてくれるという意味だと思います。
#1の方の回答にもある通り、家裁は手続きについては詳しく教えてくれますが、具体的な金額算定などの相談は実施しておりません。
離婚に伴って合意にいたらない事項があって(慰謝料、親権、養育費、財産分与などで)、調整をしてもらうため調停を申し立てた場合には、調停委員から過去例に基づいたある程度のアドバイスを得られますので、お互いに合意が得られない場合は有効です。
調停以前に慰謝料、養育費について合意出来た場合は、ご存じの通り公正証書で取り決めをしておくのが最適です。公証役場の書記に申し入れて合意内容に「執行認諾文」(支払不履行があった場合は、直ちに強制執行を受けても異議はないなどと記した文面)を入れておくことで、不履行があった場合には裁判無しで差押えなどの強制執行が可能となります。
養育費支払の不履行はかなりの高率で発生しておりますので是非ともこの方法で作成することをお勧めします。
調停で合意した場合も、合意内容は確定判決と同様の効果がありますので、不履行の場合は強制執行が可能です。
元夫が再婚して新しい家庭で子供ができると、どうしても目の前の子供が優先になり、養育費を支払う余裕がなくなって不履行となり、元妻が引き取った子供が不幸な状態になるケースが相当な率で発生しておりますので注意が必要です。
尚、過去の判例や調停成立例に基づいた養育費を計算できるHPがありますので、下記に紹介します。
参考にしてください。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chspca …
No.1
- 回答日時:
請求する方かされるほうかわかりませんが、される方と仮定して。
家庭裁判所は手続きをするだけですから、アドバイスなどはないと思います。家庭裁判所によって異なるかもしれませんので確認された方がいいと思いますが。
算出方法といっても税金を計算するような式があるわけではありません。相場はありますけど事情は人ぞれぞれですから金額はお二人が合意すればいいわけです。支払能力・資産があるのでしたら相場の10倍であっても誰も文句は言いません。
金額の合意が難しいと思いますが、その交渉に弁護士を利用することがあります。相談料(代理弁護を行なわない)や弁護料が必要になりますが、交渉に自信がない・時間がない場合は依頼を検討してもいいかもしれません。その前に無料相談を利用(要予約で30分程度)された方がいいでしょう。
源泉徴収票などは相手側から提示を求められなければ自己申告でかまいません。求められる場合は、収入を証明するもの、銀行口座などの現金、動産・不動産の評価額、保険、(あれば)負債の証明、離婚後の必要な経費(生活費などがどのくらい必要で養育費にどれくらい出せるのか)などすべてです。下手に隠しても調査可能ですし、露呈すると隠した側が不利になります。
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