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NHKの集金の人が来たのですが
あれって払わなきゃいけないんですか?

A 回答 (12件中1~10件)

NHKは止めといてください。


うちらのボランティア系の、社会福祉協議会から募金してください。
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今は現金集金廃止です



契約をすれば、
支払が発生します
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No.9ですが補足です。

あなたがNHKにTVを持っていることを認めてしまったのでしたら受信料を払う法的義務があります。
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若し払いたくないのでしたらNHKが来たらドアを開けなければ済みます。

NHKと話をする義務はありません。私はそれを勧めているわけではありません。法律的なことを言っているだけです。勘違いしないでいただけますか>
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アンテナだけでも上がっていたり、アンテナが無くても受像できる物(テレビやワンセグ付き携帯など)があれば払わなければ


なりません。
NHKの受信料に於いて契約の自由に違反すると裁判を行った人が居りましたが、最高裁まで行った結果合法となっています。
法律でも払わないとならない事になっていますから、払いましょう。
集金の人が来るのが嫌なら、口座引落にした方が良いですよ。
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払わなかったら裁判になって滞納した分、一気に支払いが来るから


テレビを設置しているなら払ってください。
裁判になったら絶対に勝てません。
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テレビ、ワンセグが受信できる携帯/スマホ、PCのTV受信機能、等々


テレビが視聴できる機器が一つでもある場合は、支払い義務があります。
支払い料金は世帯ごとで、何台持っていても一契約分です。
どちらも無ければ、「有りません」とはっきり言って断ってください。
なお、ラジオは無料になっています。
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テレビを設置したら、NHKと受信契約を結ばなければならない、という法律があります。


契約を結んだら、当然受信料を払う義務が発生します。

でも訪問した集金人に払う必要はないし、契約手続きも集金人経由でする必要もないです。
最近、集金人が受信料をネコババしてたというニュースがありました。

集金人とじゃなく、NHKと直接契約する方法もあるそうです。調べて見てください。
ネコババされたらイヤですもんね。
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受信機が家にある限り、払わなければいけないのかと思う限り、


払った方が精神衛生上、楽かもしれません。
再遭遇はこれからも繰り返されます。
根比べです。
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テレビやアンテナなど放送を受信できる装置を持っている人なら、法律上は支払わなければいけません



その法律が違法だと、支払いを拒否している人も居ますけどね
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