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会社分割には吸収分割と新設分割とがあります。
新設分割の場合、承継会社は対価を自社の株式にしなければならないのでしょうか?
現金でというわけにはいかないのでしょう

また、新設分割で適格分割時は分割会社には分割による益や損は発生せず、非適格分割時は益や損は発生するのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

税法はわからんですが、


新設分割設立株式会社は、新設分割により承継する権利義務の対価として株式を発行しなければなりません。株を発行しないで設立される株式会社なんて、背理で、法は想定してません。
新設分割が効力を生じる時まで新設分割設立株式会社は、法主体としては成立しておらず、現金含め何ら資産を持ちえない(分割会社以外からの取得も不可能。持ちえないから)。持ちえない現金を渡すこともありえない。
社債や新株予約権を、株式に加えて発行することは認められるが、現金はありえない。
会社法763条に掲記のもののみ対価にできる。ここに金銭は掲げられてない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
金銭はあり得ないということですね。

お礼日時:2018/04/09 21:59

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