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高校1年の者です。
スポーツ振興保険の契約に必要な書類があると思うのですが、絶対に提出しなければいけないとは書かれていなかったので、独断で処分してしまいました。しかし、やはり提出した方が良かったのでは、と後悔しています。このような場合、契約はもう行えないのでしょうか。もし可能な場合でしたら、どうしたら良いでしょうか。

A 回答 (1件)

よくあるご質問(災害共済給付)


災害共済給付制度の契約とは、どのような制度ですか?
また、加入契約は、保護者側で行うのですか?
災害共済給付制度は、当センターと学校の設置者
(公立の場合は教育委員会、私立の場合は法人の理事長等)
との契約により、学校の管理下における児童生徒等の災害
(負傷、疾病、障害又は死亡)に対して、災害共済給付
(医療費、障害見舞金及び死亡見舞金の支給)を行うものです。
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/saigai/qa/tabid …

災害共済給付制度への加入
センターの災害共済給付は、学校の設置者が保護者等の同意を得て、
センターとの間に災害共済給付契約を結び、
共済掛金(保護者と設置者が負担します)を支払うこと
(災害共済給付制度への加入)によって行われます。

保護者の方へ - 日本スポーツ振興センター
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/saigai/tabid/60 …

個人ではなく各学校単位での加入です。
なにもしなくてもいいのでは。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうだとしたら、安心です。

お礼日時:2018/04/12 17:15

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