A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
税金については匿名で税務署に聞く以上にあなたの求める正確な情報を提供できる第三者はいないでしょうから税務署に匿名で相談することを私はお勧めします。
第三者の回答は間違っていても責任を取ろうとはしませんから無責任極まりません。参考になれば幸いです。No.3
- 回答日時:
ご夫婦二人だけで事業をされているということですか?
経費にするかどうかはあなた方次第ですが、税務署が認めるかどうかは税務調査などを受けて初めて認められるものです。税務署の判断が出るまでは、一応自己申告内容で税額が決まりますので、さかのぼって否定されるリスクを持つということです。
経費に認められるかどうかですが、直接および間接的に事業に使われているかどうかです。次に経費の額としての判断としては、事業利用の割合に即しているかどうかということで、計算の根拠が必要でしょう。
倉庫ということですが、実際に商品や材料などをそんな離れたところにおいておくのでしょうか?必要になった時には毎回取りに行かれるのでしょうか?
実際においていなければ、事業に利用されていないという判断になりますよ。
保養所とありますが、保養所には無理があることだと思います。あなた方の事業に従業員がいて、その従業員もあなた方と同様に利用できる状況で、可能であればその利用実績などがあることが必要でしょう。
名ばかりの保養所で、従業員が利用できないとかですと、保養所として認められません。あなた方事業主やその家族の為だけとなれば、ただの別荘ですので、経費として認められません。従業員も利用できて経営者のあなた方も利用できるというのであれば、経費を見込んだ保養所でもよいでしょう。
経費とありますが、支出額そのものが経費になるのではなく、不動産なわけですから、一度固定資産として計上の上、中古物件の耐用年数を計算の上で、減価償却費の計算による経費計上となります。その計算の中で事業利用の割合を乗じることで、減価償却費の一部などを経費にするのです。
倉庫と保養所であれば、倉庫に私的な荷物がなく、事業用資産や商品等のみが置かれているのであれば、倉庫部分の面積割合が経費計上できるでしょう。
保養所の部分が従業員がいないとか利用させないということであれば、保養所の面積割合は経費計上できません。
税務署に目をつけられたら、説明できないといけません。経費にした理由とその根拠、計算に利用した割合の計算やその根拠です。税理士が介入している場合などについては税務署もあまり細かく言わないことが多いものであっても、税理士が介入していないところについては、税務署も厳しい指摘をしかねません。
税理士が介入していても、指摘されないわけではありません。ただ、税務署が認めるであろう対策もするのが顧問税理士であり、代理説明もしてくれます。説明責任を果たせば、今度は税務署がそれを覆す根拠等がなければ、こちらの説明が認められることとなります。しかし、素人説明では説明不足などと言われて終わりかもしれません。
不動産購入もできるほどもうかったいるのであれば、この機会に税理士を入れたらいかがですか?
税理士が入れば安心とまでは言いませんが、多くの素人申告よりも税理士介入の方が税負担が軽くなると思います。私が税理士事務所勤務経験から、素人申告では経費の概念に誤りがあったり、心配で計上していなかった経費を見出すことができることが多いですし、青色申告等での節税も考えてくれますよ。
税理士の費用は高いですが、それに近い節税と安心感が得られること、細かい経理などを任せることでの事務負担軽減なども得られ、事業に集中できることも増える場合もありますからね。
私は税理士事務所を退職後に自分で起業し税務もすべて行い、税理士並みの節税もしています。しかし、それでも税務署は怖いと思いますからね。
No.2
- 回答日時:
経費扱いできます
減価償却の物件で計上し、20年間?減価償却費に計上できます
余談ですが、白色申告→青色申告にされたほうが節税やらプラスになるほうが多いかと思います
どこの税務署の管轄にも〝青色申告会〟なる法人がありますからソコに足を運んでみたらどうでしょうか
この減価償却もそうですが、色んな事例や決算書の書き方、節税のしかた等も伝授してくれます
No.1
- 回答日時:
>夫婦二人で自営業で…
夫婦二人でって、夫と妻とがそれぞれ別の事業を営み、別々に確定申告をしているのですか。
それとも、事業主はあくまでも夫 (or妻) 1人なのですか。
>倉庫兼保養所を兼ねて、現在の作業場である自宅から100キロ…
どんなご商売かお書きでありませんが、100キロも離れたところに倉庫の必然性があるのですか。
海千山千の税務署氏を納得させられる材料をお持ちなら、
>確定申告で経費扱いになるの…
倉庫については問題ありません。
保養所は、赤の他人を雇っているのでない限り論外です。
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