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公務員試験試験の憲法の丸罰問題
社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについて、障害福祉年金の給付に関し、自国民を在留外国人に優先させることとして在留外国人を支給対象者から覗くことは、憲法第14条第1項及び第25条の規定に違反する。

の答えが罰なのですが何故だかわかりますか?

A 回答 (2件)

社会権だからです。



人権には自由権、参政権、社会権などが
あります。

自由権は外国人にも保障されていますが、
参政権は国民主権上、否定されています。

社会権は、その外国人が属する国の責任だ
ということになっています。

生活保護は、一部の外国人も受給していますが、
これは憲法の要請ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/04/12 20:15

憲法14条も25条も国民の権利について述べているから

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