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会社の経費として落とした領収書(飲食店での食事代など)は、その後どうなるのでしょうか。税事務所に申告するのですか?それは何のためですか?

A 回答 (4件)

会社も個人事業主も売り上げからかかった経費を差し引いた利益に税金がかかります。


また、税金の問題がなくても事業としてどれだけ儲かっているかを正確に把握するためにお金や物の出入りはきちんと把握する必要があります。

従業員に経費の領収書を出させるのは、それらの証拠資料とするためです。

税務署からは5年間は領収書などの証拠を保管することが求められていて、税務調査の時には提示する必要がありますので、経理部門で整理保管されているはずです。
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年月日までわかるようにして5年間、きちんと整理保管しておきます。


申告に不審な点があれば税務調査が入ります。
その時に必要になります。
5年間税務調査が入らなければ、そのまま廃棄。
(一度も日の目を見ることはありません)
   
税務調査の時、領収書がなければ経費と認められず税額が加算されます。
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わざわざ「経費で落とした」と枕詞をつけているのは、本来は業務と関係ない支払いを業務用と偽ったことを意味していますか。



食事代が経費になるのは、顧客や取引業者等に食事を提供した場合、またそれらの機会に社員も同席した場合です。
社員単独での食事は経費でありません。

本来は業務と関係ない支払いを経費に計上するのは、法人税、所得税、消費税その他各種の税負担を軽くするためと考えられ、それは「脱税」という犯罪行為です。

領収証そのものを税務署に提出するわけではありません。
領収証は一定期間を会社で保管します。
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>>税事務所に申告するのですか?それは何のためですか?



「顧客との打ち合わせのための食事代」として経費扱いにするためでしょう。
これは、会社だけでなく、個人事業主でも行われています。
これによって、会社の利益を減らすことができるので、納める税金が安くなります。
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