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すみませんが、タイトルの条文について、執行猶予中のものを除くと、時効もしくは病気等でしょうか?コンメンタールがないのでお忙しいところ恐縮ですがどなたか教えてください。

A 回答 (1件)

第十一条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。


 三 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者。

何で時効や病気が「刑」なのでしょう?

質問の意味がよくわかりません。
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