病院の誤診を訴えれるのでしょうか…
去年の7月の終わりに交通事故をして救急搬送されました。
一通り検査をして、その日の先生が事故での症状は遅れて出たりもするからとらと、その日が金曜日だったので又月曜日に詳しくMRIを撮ったりしましょうと帰りました。
そして月曜日に行くと、違う先生で、外傷の治療だけで終わりのようになったので、こちらから「MRIは?」と尋ねたらデータを見る限り、骨に異常も無いのでと言われ、通院しやすい近くの小さな整骨院に移動する手続きをとりました。
結果、診断書も「外傷性頚部症候群・胸部打撲・臀部打撲・両鼡径部擦過傷」でした。
小さな整骨院へ通院が始まって、先生が異変に気付いてくれて、近くの大きめの病院の放射線科に御願いをしてもらいMRIを撮ることになりました。
すると、「胸骨骨折・第4.第5胸椎骨折・尾骨骨折」が判明しました。
まさかの結果に驚き、最初に救急搬送された病院に問い合わせたところ又違う先生が「そうでしたか。今データを見る限り私でしたらMRIを行っていました。その時の担当に伝え又こちらからご連絡します」と言われましたが、一度も連絡も謝罪の一言もありません。
周りからは、訴えないのか聞かれますが、このような場合、訴えてどうにかなるものなのでしょうか。
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
訴えることはできます。
裁判所で訴える手続きをすれば良いだけの話です。
ただ、勝訴できるかどうかは全く別の話です。
まず、あなたの被った損害を確定する必要があります。
またその損害と病院の過失との因果関係を証明する必要があります。
具体的には病院がMRIをとっていれば、その損害が回避できたことを証明する必要があります。
また、標準的な能力を持った医師であれば、MRI撮影前の段階で、MRIを取る必要があると判断するということも証明する必要があります。
これらを、第三者も納得できるように、論理的に証明することは素人には極めて困難です。
最初に見た医師は「月曜日に詳しくMRIを撮ったりしましょう」と言い、後の医師も「私でしたらMRIを行っていました」と言っていたのことですが、二人の医師がこういうことを言ったということすら、今のあなたが証明することは極めて困難です。
仮に、二人の証言を録音していたとしても、裁判となると、その録音をひっくり返すような新たな証言が次々と出てきて録音の証拠価値はほとんどなくなるでしょう。
二人の医師を裁判所に呼んでも、同僚が不利になるような証言をしてくれることはまず無いでしょう。
病院の誤診が判明した段階で、病院内では医療訴訟を専門にする顧問弁護士も交えた検討会が行われていた可能性が高いと思われます。
そこで裁判になれば病院敗訴の可能性が高いとなれば、直ちに示談チームが対応を始めます。
あなたに連絡が無いということは、病院検討会では、仮に裁判になっても病院が負けることは無いだろうという判断がされたものと推測します。
それでもやはり、病院を訴えたいとのことであれば、とりあえず、医療裁判に詳しい弁護士に相談するところから始めましょう。
医療裁判に詳しい弁護士をみつけることも結構大変です。
敗訴覚悟で、着手金(敗訴になっても弁護士に払うお金)だけで100万円以上請求するような弁護士もいます。
(ちなみに実費は着手金とはまた別請求です。カルテコピー代(これがなぜか数十万円もかかったりします!)、鑑定費用(あそこでMRIを取るべきだったというのを証明するためには、医師の鑑定があれば楽ですが、これも数十万円かかります。))
お礼の返事が遅くなり申し訳ありません。
事故での裁判で、病院側にカルテを申請して届きました。
今回の病院側との医療裁判に関してはまだハッキリとどうするか答えは出ていませんが、相談して決めていきます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
医療過誤訴訟で勝訴するためには、現在の医療レベルとして、
「発生している症状に対して一般的にどのような検査・治療が必要か?」
という治療上のガイドラインと照らし合わせて、検査手法や内容に明確な過失が存在していな
ければなりません。
質問者さんはMRI撮影と記載されていますが、骨折を確認するための画像診断は基本的に
レントゲンとCT検査です。
ただし、脊椎の圧迫骨折が新鮮か否かの確認はMRIが用いられることがあります。
しかし、基本的には、MRI検査は軟部組織の状態を確認するために実施される画像検査で、
「遅れて症状が出る」という意味は、人体の生理学的反応として受傷部位が時間の経過ととも
に腫れあがり、後刻、様々な神経症状が発生ことがあるからだと思います。
最初の医師はそのことを心配して、必要に応じてMRI検査を考慮すると説明したものと推認
します。
数日経過して軟部組織の腫脹(腫れ)による神経症状(麻痺・反射・知覚異常等)が生じてい
ないのであれば、原則的にMRI検査の対象にはなり難いと思います。
数日経過した身体状況を診察した医師がMRI検査の必要性を判断するのですが、それは受傷から
数日経過した時点でなければ判断できるものではないのです。
つまり、検査の必要性についても、ある程度医療的な常識があるのです。
問題は、当初のレントゲン検査で問題は「胸骨骨折・第4.第5胸椎骨折・尾骨骨折」が把握で
きなかった否かであって、これだけの骨折が本当にあるのであれば、通常まともに歩行する
ことはできません。
胸骨骨折は希で、胸骨が骨折しているのであれば、直接胸部の中央を強打しない限り、普通、
肋骨の骨折や肋軟骨の損傷が生じます。
第4・5胸椎骨折は、圧迫骨折なのか、棘突起や横突起の骨折なのか、尾骨骨折による神経症
状がいつの時点で認められたのか(認められないのか)。
このように、後で検査を受けた病院の画像評価が正確か否かという点をも題視されると思います。
結果的に、訴訟が提起された場合に争点となるのは、
「初診病院の画像検査がガイドライン的に不十分といえるか?画像評価が不十分か?
後日撮影された画像の評価が正しいのかどうか?その撮影手法は適正か?」
という点が考えられます。
言い換えると、上記の点が明確にならない限り、訴訟を提起しても勝訴できるか否かはわから
ないのです。
これだけ医学的に高度な判断が必要になるため、くれぐれも簡単に証明されるかのような安易な
考えはお持ちにならないようにしてください。
受傷当時の身体状況によってある程度推定は可能かと思いますが、医療関係に詳しい専門家に
相談し、受傷当時の画像診断資料や後日撮影された画像診断資料を入手して、専門的に判断する
以外にありません。
お礼の返事が遅くなり申し訳ありません。
事故での裁判で病院側からカルテは届きました。
詳しい方に相談をしながら検討しようと思います。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
あきらかに誤診ですよね
損害賠償請求するコトは
勿論可能ですが…
医療裁判は難しいですよ
どこの弁護士も勝率が低い
その理由として、
損害賠償請求とは
被害に対して支払される
その誤診により、
重大な被害が無いならば
裁判所は認めない
弁護士や裁判官は法律の
プロですが医療知識は、
素人同然ですよね
医療のプロに反論される
因果関係の立証が困難
知人が患者間違いで、
胆嚢を摘出され民事訴訟
しかし負けちゃいました
理由は生命に問題ない
信じられない判決に
不満ブーブーでしたけど
そんなモノなんですよ
ご免なさい…の言葉と、
菓子折もらってもね
お大事にして下さいね
お礼の返事が遅くなり申し訳ありません。
折り返し担当から連絡しますとのことでしたが、一度もありません。
事故での裁判で病院側からカルテは届きました。
詳しい方に相談をしながら検討しようと思います。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
勝訴できるかどうかは別問題としてあなたが相手の不法行為が原因で損害を被れば相手がだれであれ提訴できます。
損害賠償請求裁判の時効は確か3年です。病院を提訴する場合の注意事項は1.普通の弁護士ではなく医療ミスを扱う弁護士を探します。2、病院に提訴のことを言ってしまうと病院は例えばカルテ改ざんなどをする恐れがありますから絶対にそのことを病院に言ってはいけません。素人考えですから保証はできかねますがあなたのケースは医師がMRIを見誤ったわけですから証拠があるのであなたが勝訴する可能性があると思われます。弁護士費用は手付金と勝訴したらもらえる金額の2本立てですから弁護士は勝訴の見込みがないと判断すれば受けてはくれないでしょう。初回相談料が無料のところもありますからそういう弁護士を探すことを私はお勧めします。この場合でしたら弁護士が受けなければあなたの費用は0です。参考になれば幸いです。No.1
- 回答日時:
病院訴えるのはかなり大変ですよ。
専門的な知識がある医者が病院訴えるのも大変なのに。
前にテレビでドキュメンタリー見ました。
だから、私ならお金うんぬんより言いたいこと病院にぶつけます。
訴えて慰謝料とるのは結構大変かも。
友達はセクハラされて、レコーダーとかとってたから
口外しないことを条件に200万もらってました。
なので、いまだに私もどこの病院の事なのか知りません。
病院によるかもですけど、結構大変です
御親切に回答してくださり、ありがとうございます!
まさかの事だったので、さすがにその日のことは無理でしたが、結果が分かり誤診と分かって一度電話をした時に私もボイスレコーダーで録音しておけば良かったと思っていました。
謝罪も無く、向こうから折り返しますとまで言われ、連絡先も伝えたにもかかわらずなのが更に腹正しくもあります。
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