調べてみたのですがいまひとつクリアにならないので、
おわかりになる方がいらしたらぜひ教えてください。
新潟県知事が援助交際を理由に辞任しましたが、
記者会見で記者から「違法性が問われる可能性もあると思うが」といった指摘がありました。
相手が未成年であれば問題ですが、
成人だった場合、どのような法に抵触する可能性があるのでしょうか。
どのような法か、という質問は正しくないかもしれません。
抵触するとすれば売春防止法だと思うのですが、
管理売春をしていたわけでもなく、当事者以外の第三者が関わったわけではない本件で、
売春防止法がどのように適用される可能性があるのでしょうか。
記者の指摘はおそらく未成年を想定したものではなく、
知事も「未成年ではない」と明言したあとの指摘だったように思います。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 「違法性が問われる可能性もあると思うが」
確かに「違法は疑われるけど、問われない(問えない)」と言うところですね。
従い、記者の指摘は不正確です。
買春防止法 第三条(売春の禁止)「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」なので、間違いなく「相手方(買春行為)」も違法です。
でも、罰則が定められていませんので、罪には問われません。
すなわち、同法違反を適用する根拠となる罰則が存在しないので、「適用される可能性」も「ない」です。
ただ、弁護士経験もある米山知事は、処罰対象にならないことくらいは当然判ってて。
その上で、金銭授受は認めつつも、「恋愛感情があった」「二股はしてない」等、民事を含め、違法性自体を完全排除する様な弁明もしています。
従い、記者の不正確な指摘の意図も、充分に汲み取られている様だし、それに対し「模範解答」している感じです。
No.2
- 回答日時:
違法かどうか曖昧で、どっちにもとれる状況なので
辞任するかどうか迷っていたんです。
医師と弁護士の資格を持っている人が迷うんだから、
裁判に持って行っても裁判官によって判断が違っていたでしょう
No.1
- 回答日時:
その法律であってますよ。
第3条には
【何人も、売春をし、またはその相手方となってはならない】
と書いてあるそうです。
ただ罰則の規定がないだけです。
罰則がなければ違法行為をしていいというわけではありませんからね。
あとはそれが「恋愛」なのか「売買春」なのかという話ですね。
回答ありがとうございます。
売春防止法には
売春の定義として「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」とあります。
出会い系サイトはたしかに不特定の人物をマッチングする仕組みですが、
今回のような場合は、あくまで個人対個人で特定の相手との行為なので、
売春には該当しないと思ったのです。
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