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初めまして
大阪在住です
児童手当てについて教えて下さい
平成15年4月1日生まれの子供は今年の春から
高校生になりました。
インターネットで調べると

実際に児童手当がもらえる児童手当の対象者は児童手当の対象となるのは、日本国内に住む0歳以上から中学卒業まで(15歳に到達してから最初の年度末(3月31日)まで)となります。

と、書いてあります
子供は4月1日で15歳になりました
4月1日生まれでしたらどうなるのでしょうか?

ご存知の方が居ましたら教えて下さい
よろしくお願いします

A 回答 (3件)

15歳に到達した年度末まで、と質問者さんは書かれてます、


なので、
来年の3月31日までが支給対象と成るのでは?、

文面ではその様に成りますが、

遅生まれの最終日に15歳ですから、

如何ですか?。
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法律で年齢を考える時は、誕生日の前日に満年齢に達したとします。


4/1生まれの方は3/31に15歳に達しているのです。
ですから、15歳に達したと同時に年度末を迎えております。

4/1生まれが学年で前年度に含まれるのはそのためです。
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もしかして、もう一年もらえるのを期待してますか?残念ながらもらえません。


年齢の計算は、誕生日を迎えた時点で+1するのではなく、誕生日の前日が終了した時点で+1となります。
4月1日生まれの場合、3月31日が終わった時点で16歳になってしまい、同時にその年度の年度末を迎えることになります。
要するに、4月1日生まれと2日生まれの学年が違うのと同じ理由です。
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