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ここ最近の6カ月で3ヶ月間連続欠勤した場合どうなるんでしょうか?その場合は遡って3ヵ月の給料が適用されるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • すみません、遡って3ヵ月分プラスされるのかとの意味で書きました。例が1月退職で10月11月12月が欠勤、4月〜9月は勤務していたから適用。って意味でした。

      補足日時:2018/04/25 05:41

A 回答 (2件)

賃金日額の計算には、完全月(計算期間が丸々1ヶ月ある)で賃金支払基礎となる日が11日以上ある給与を直近から6月分使います。


条件を満たさない月の給与は使用せず前に遡っていきます。
退職前の3ヶ月に給与支払がなければその前の月から数えていきます。
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この回答へのお礼

非常に分かり易いご回答有難う御座いました!

お礼日時:2018/04/25 07:44

はい。

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