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私の娘を扶養に入れるために前年度提出した
「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
の差し替えが会社から来ています。
娘は昨年12月まで3か月間アルバイトをしていました。それ以降働いていません。
現時点娘の収入は
1)昨年の12月分のアルバイトの給料は今年1月支給されています。
2)12月のアルバイトの失業保険が今年2月~4月まで間支給されたため
  合計33万円の失業保険収入があります。
それ以降収入の見込みはありません。
 以上ですが、申告書の「平成30年中の所得見積書」に金額を0円と記入したいところですが!
いくらと記入すればいいのでしょうか?
 宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

1月に支給された給与収入が65万円を超えていなければ、所得0円で問題ありません。


「控除対象扶養親族」欄に氏名を記入できます。
失業保険は非課税ですから所得には入りません。
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
1)65万円を超えていなければ
2)失業保険は非課税
以上了解しました。
今後ともよろしくお願いいたします。

お礼日時:2018/04/28 05:40

こんばんは。



失業保険収入は非課税所得ですから無視していいです。

アルバイト給与については、年間の見込み収入金額が65万円以下なら、所得見積額はゼロになります。

娘さんの今年(平成30年)のアルバイト給与は、1月にもらった分だけなのであれば、
65万円にもなりませんよね。(^^;

だったら、「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「平成30年中の所得見積額」の欄には、0円と記入すればいいですよ。
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>1)昨年の12月分のアルバイトの給料は今年1月支給…



今年中にはもう再就職しないとしても、それを「所得」に換算した数字を記入しないといけません。
まあ、よほどの高給取りでない限り、0 になるとは思いますけど。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>合計33万円の失業保険収入があります…

それは所得税・住民税の対象にはならないので、無視すれば良いです。

なお、もし今年中に再就職して給与を得るようになったとして、前述の「所得」換算で 38万を超えれば、年末調整前に今回と同じ書類を出し直す必要が生じますので、覚えておいてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。
「38万を超えれば、年末調整前に今回と同じ書類を出し直す必要が生じますので、覚えておいてください。」
アルバイト程度の仕事はすると思いますので対象ですね。

お礼日時:2018/04/28 05:45

0でよいです。


失業給付は税法上の所得にはなりません。
再就職されたなら、年末に見直されたら
よいです。
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
 0円でよいです。
了解しました。
今後ともよろしくお願いいたします。

お礼日時:2018/04/28 05:41

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