プロが教えるわが家の防犯対策術!

あなたには父がいます。父はかなり悪い心臓病。
治療しないと間違いなく近いうち死ぬ、でも治療しても死ぬかもしれない。
治療費が凄いかかる、そしてその父の治療費を娘が負担する。
だがその娘には高校生の子供がいて、大学に行くのにお金がかかる。

あなたなら、この先短い父の治療費にお金を使うか、この先長い娘の為にお金を使う、どちらを選びますか?

A 回答 (9件)

どう考えたって命優先でしょ!!


そんなことで悩むなんてナンセンス。

子供の学校も心配はわかるが、奨学金もありゃ子供はバイトだってできる!
子供の将来は親が作るのではなく子供が自分で切り開くもの!
支援はしても丸抱えで面倒見ることではない。

その方が子供にとって勉強にもなる。
親の丸抱えで大学行くよりよほどお子さんの将来に有益である。

そんなことするから子供も独り立ちできないし依頼心が強くなりわがままになる!

まぁ、自分の親の命と娘の学校を天秤にかけるような人間を親に持つ子供はたかが知れてるんじゃない?
むしろ大学なんて行くだけの価値ある人間なのかとさえ思うぞ!
子供さんがかわいそうと俺は思う。

獅子の親は子供を千仞の谷に突き落とす、というが
人間だからそうはいかないまでもある程度苦労させることは必要。

親が金を出さなきゃ行けない、あるいは行かない、というなら
子供はそもそも大学に行く意味はないし、資格もない。

親の金があろうとなかろうと行きたきゃいくよ!

「それでも何とかして行きます!!」
というくらいでなければ大学なんて行ったって意味ない。

自分話で恐縮だが
ウチのせがれ二人は大学2年で(20歳で)授業料と小遣いは一切カットした。
しかし、それぞれ大学を卒業し大学院まで行って、一人は留学中。
ぜーんぶ奨学金とバイトで賄っている。
上の子は働き出して4年目なのに
会社経営しているオヤジの俺より高給取りだよ。(会社といっても
零細企業だからそんなには取れないけどね)

大学まで出してやってたら多分大学院にもいかなかっただろうし、就職もできなかったんじゃないだろうかとさえ思う。
まして下の子は留学なんぞしなかっただろうともうよ。
苦労して行ってる勉強の場だからこそ大事にしてきたんだと思うよ。

それより人間として、命の大事さを遅ればせながら(人の親になっても知らんらしいから)自らの勉強とかねて
子供に教えておいた方が良いと思うがなぁ。。。
あなたの子供じゃ高校生でもそれを知らんだろ?
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No7さんの意見、大変為になりました。


奨学金は、将来子供さんが返さないとならなくなりますね。
20代、なかなか返せなくて困っている人も多いです。
進学せずに職に就いてしまう手も考えても良いと思います。
経済事情から、親に負担は掛けたくないという事で、大学進学を念頭にした普通科高校へは行かない決断をした人もいました。
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父親が所得が少ないか、無職なら、役所に申請すれば、5万円以内で入院から治療費を押さえられます。

病院に相談し、書類をもらって下さい。子供さんの大学代は、奨学金を利用すれば解決します。
何も悲観的に書かなくてもいいですよね。
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治療して生きれる可能性があるなら治療を選びますよ!

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はじめまして



私は父親を末期胃ガンで亡くしました。

どちらを選択するか?
私ならですが、
父親にそのまま気持ちを
うちあけますよ
父親に告知しなかったのですが、
その選択な間違いではなかったか
ずっと悩み続けています。
意識が無くなる前に結果を聞きたい?位は言えばよかったよ
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私は親ですね


たとえ治療しても死ぬかもしれないといっても生きる確率は高くなります
娘のことについては言い方おかしいですが余ったお金を分けます
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使い方にもよります。


親ですね。
後悔は自分を苦しめるから。
ワタシは親に使いました。
だから兄弟の高校も学費を含め出しました。
兄弟の当たり前じゃんに出すべき出はなかったと反省しております。
親の治療代金と情けない学費に20代の稼ぎは消えました。
証拠に兄弟の大学も親が出すのが当たり前に笑って終いました。
受験すらしていなくて。
本当に大学も行きたくはなかったんだなと分かりました。
だから中年で同級は部長ばかりなのに兄弟は契約社員になんとかなれたに笑って納得しました。
だからあなたもどちらにも出すのか片方だけか違うのか検討なさると良いと思います。
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比較して考えることなどできません。


よって答えは「どちらも最善を尽くす」です。
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高額医療費制度(ある程度以上の医療費をはらわなくていい制度)もあるし、きょうび生命保険にも、加入しているでしょう。


大学は高校在学中に奨学金を申請(高校にきけば教えてくれます)すれば、とりあえず何とかなります。
ただね、お父様本人の生きる意志はどうなのでしょう。


私は連休あけに、父と公証役場にて尊厳死宣言書を作成します。
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