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成人した大人が女子高生と交際するのは、犯罪ですか?また、成人した大人が女子高生と交際して、性行為をするのは、犯罪ですか?
女子高生と男子高生で性行為をするのは、犯罪ですか?

A 回答 (2件)

結婚を前提とした真剣な交際の場合、成人と未成年の交際、性行為は違法にはならないです。


無理やりやお金で釣る、パワハラがある場合は犯罪です。

女子高生と男子高校生の場合は付き合ってれば問題無いです。
付き合ってない場合は条例違反になりますが、処罰はされないです。
ただ、13歳未満の場合はアウトになります。
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成人男性と女子高生の交際、何も問題ではないですよ、



肉体関係を持てば、成人男性は「淫行条例違反」「青少年保護健全育成条例違反」で検挙の対象で警察庁のデータベースに前歴として記載されます、場合に因っては「科料」が付きます、
女子高生は「不純異性交遊」で児童相談所送り、先がどうなるかは解りません、

男子高生と女子高生、
此も「不純異性交遊」で双方児童相談所送り、

データベースには、それの事実が記載されて一生物です、
未成年でも前歴と成ります、

なので、
交際以外は全て犯罪行為です、

但し、高校生の双方の親が「将来的に結婚させる」との証言が有れば犯罪行為とは見なされません、

全ては、警察が介入する事態に成ればと言う事です。
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