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よろしくお願いいたします。
経営する小さな会社にNHKから上記の文書が届きました。

NHKの料金が発生する状態がよくわかりません。
NHKの放送を受信できるテレビの設置で料金がかかると考えていたのですが、ネット等を見ると、受信できる設備の所持で、設置として料金がかかると言われた人もいるようです。

私どもの会社では、通常のテレビはありません。
しかし、IT関係の会社として、パソコンモニタとアンテナをつなぐためのチューナーを持っています。実際にはつなげておらず、お客様などからの要望により、見本としてお見せする程度です。
接続させてみようと思えばすべてのものがそろっていますが、実際にはつなげていないわけですから、NHKとの契約は不要と考えているのですがどうでしょうか?

次に、カーナビです。
社用車には、会社でナビをつけていません。しかし、社用車の利用が経営者のみであり、経営者の自己負担によりナビの取り付けられている車両がいくつかあります。
経営者の自宅では当然NHK 契約の上で料金を払っています。
個人の私物として考えれば、自宅で契約しているわけですから、改めての契約は不要と考えています。
しかし、ナビなんて、所有者の登録などがあるわけではありません。NHKや法的な立ち入りなどが生じれば、会社(法人)での契約を迫られかねません。そうなると複数の車両があると、台数分の契約が求められるのではと、怖くなります。

そもそも、この調査への回答義務はないと思うのですが、回答しないことでNHKに法的手段を取られはしないかという気持ちもあります。

法人の場合でご回答いただける方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

放送法の第64条では、次のように規定しています(中略)。



協会(NHKのことです)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は…(中略)契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備…(中略)のみを設置した者については、この限りでない。

ですから「パソコンモニタとアンテナをつなぐためのチューナーを持って」いて、それが放送の受信を目的としない(たとえば放送波の状態を調査したり、受信設備の開発や性能検査に利用する)ものなら、受信契約の対象外になると思われます。でも放送を受信して見せるのが目的なら、受信契約の対象になりそうな気がします。

カーナビやスマホでNHKが見られるものが受信契約の対象になるかならないかは、いま各地で裁判で争われており、これまでの判決では五分五分です。これもやがて最高裁判所に持ち込まれるものと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/05 11:39

個人利用の場合には、居住単位なので、同一居住者の個別所持にかかわらず、


一契約です。
しかし、法人では状況が変わり、基本は設置台数分の契約が必要です。
法人割引がありますが、これは2台目以降は割り引く、と言うだけです。
パソコン用チューナー、社用車カーナビ(のTV受信機能)なども対象で、
利用頻度(TV視聴しない)は関係ありません。
未回答や過少申告は、虚偽による支払逃れのにあたり、
過去にさかのぼっての請求対象になり得ます。
最近の判例では、以下となっております。
ワンセグ付き携帯の所持は、観る観ないにかかわらず、支払義務あり、
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/05 11:38

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