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私の同居の家族は、私と70代の父母の3人です。遠方に兄がいます。
私は厚生年金に入っていますが、もし私がいきなり亡くなった場合、
遺族である父母に遺族厚生年金が入ると思いますが、たとえば受給者
となった父が亡くなった場合、受給者を変更して母が受給することは
可能でしょうか。
それとも、一度受給者を決めてしまうと、亡くなるまでは受給できます
が、それ以降は誰ももらえなくなるものでしょうか。
気になりまして質問しました。

A 回答 (4件)

父が亡くなった場合、受給者を変更して母が受給することは


可能でしょうか。⇒ 可能です
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前提として、父母ともに質問者さんが扶養していたという条件が必要です。


http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …

質問者さんが亡くなった場合、遺族厚生年金は父母に半額(50%)ずつ支給されます。
その後、父が亡くなると、母に全額(100%)が支給されるようになります。
母も亡くなると、だれにも支給されなくなります。
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受給順位に限って言えば、厚年加入中の同居の未婚の子がなくなった場合、55才以上の父母になります、


同順位が二人なら、1/2ずつとなります。
ただし、父母の実際の受給状況が不明のため、本当に受給できるとは限りません。
よくある例として、母は、専業主婦のため、1/2の遺族年金と自身の基礎年金をもらう、
しかし、父は自身の老齢厚年が多いため、自身の基礎年金と厚生年金を選択するケースです。
父が1/2遺族年金選ばず、自身の厚年選択したとしても、母の遺族年金が増えることはありません。

また、父がなくなれば、母には通常ですと父の遺族年金が発生するので、こちらと、今度はあなたの遺族年金100%が選択となりますから、父の遺族のほうが、多いことの可能性もあるわけです。
父の遺族年金ならば、経過的寡婦加算がつくことも考えられるため、高額となりやすい。
ですから、母が、必ずしもあなたの遺族年金を受けとるわけではありません。

あくまでも、父母の受給状況が質問では明らかとされていないため、一般的な父が長年、勤めてたケースを例としました。
こういった質問には、受給状況がかかせません。

まあ、蛇足ですが、高齢の両親よりも、長生きしてください。
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