
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
生活保護を受けている場合、保護費以外の収入があれば申告する必要があります。
友人などに贈り物をもらった場合は「その他の収入」に該当します (送り主に品物の価格を聞き、あればレシートをもらう)。世間常識には合いませんが、理屈を詰めていくとそのようになるのでしょう。ごまかすとしたら「借り物」とするしかない気がします。
No.5
- 回答日時:
厳密には申告する事になっていますが、
毎月その様な物を貰うという場合じゃない限り特に問題は無いとも言えます。
生活保護者でも携帯を持つのは問題ありませんし
自分でお金を貯めて買う事も出来ます。
そして、申告したからと言って、
特に変化がある事とも思えません。
役所の人が、それは贅沢だから売って金に変えろ!と強要する事は出来ませんし、
もし、その様に強要されたら、そっちの方が問題視出来るお話になります。
生活保護というのは、本来、親兄弟等が援助する形でその人の面倒を見るというのが
本来の形なのですが、親兄弟等も援助や面倒は見れない・・・
とする場合に、国が変わって援助するシステムなので、
もし、携帯を買ってあげた人が、その親兄弟に属する人なのであれば、
「話しが違う」という事になるので申告も必要になってきます。
ただ、恋人や友人のご厚意で稀にその様に物を貰うという場合は
特に問題が無いと言うか、申告しても何も変わらないというのが現実です。
定期的に貰っているとか、毎月何かを貰っている、もしくは
援助者が居る、という場合は話が違ってくるので
ちゃんとした申告も要すると思っておいてください。
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