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ネットで知り合った生活保護受給者に、インスタント食品を送るよとメールしたら
「報告しないとならないのでいらない」と返されました。

生活保護に関して殆ど知らなかった私ですが
ネットで調べたとこと、生活保護法63条に抵触するようなことが分かりました。

法律では曖昧に書かれていたので理解が足りなかったですが、どうやら現金、現物を受け取ったことに対して
報告をして、保護費を減額されるような事が分かってきました。

ネットで調べた限りでは、その具体例はでてこなかったです。

極端な話。ジュース一本奢っただけでも対象になりますでしょうか?

さすがに、ケースバイケースだとは思いましたが、法律に乗っ取ればジュース一本でも生活保護受給者は報告の義務が
発生しうるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>法律に乗っ取ればジュース一本でも生活保護受給者は報告の義務が


>発生しうるのでしょうか?

・・・法の精神によれば、当然そうなる。
どこまでならば許されて、どこからは目をつけられるのか、それは役所が決めることなので、そこまでは分からないが。

だからと言って、生活保護法が憲法違反などとは片腹痛い。
「生活保護から卒業する自由」だって当然あるのだから。
国に監視されたくなければ、国に食わせてもらうような生活をやめればいい、ただそれだけ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2015/01/25 23:11

ケースワーカーが定期訪問、不定期訪問した時に家の中の財産など観られますから


段ボールで大量にあると定期的にもらっているのか、送り主は誰か、送り主との関係は?、送り主はお金や定期的な援助はできないのか、送り主の経済力は?とか法律に基づいて訊かれる事があります。
ラーメンくらいいいじゃんと常識的に思いますよね。
それが通用しない役所 役人です。
生活保護法自体が、自由権の侵害、人権侵害、憲法違反になるのでは?と考えています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2015/01/25 23:11

大量で定期的なら


報告した方がいいでしょうが
少量で一回切りとかなら報告不要と考えます
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2015/01/25 23:11

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