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現在、生活保護を受けております。

DV旦那から逃げる為に今まで住んでいたA市からB市への引っ越しが両方の福祉事務所との話し合いで決まり引っ越しを終えたばかりです。

敷金などの初期費用は引っ越し前に住んでいたA市から出ました。

受給者が他の市への引っ越しになった際、最初の家賃はどうなるのか教えて頂きたく質問しました。

まず、初期費用に4月分の家賃として入っていてA市から出してもらいました。
4月の月末に5月分の家賃の請求が保証会社から来てA市に請求をしたら追支給分として出すと言われました。
しかし、5月末に再び6月分の家賃が請求されます。
それはB市が出してくれるのでしょうか?
未だに住宅扶助としての保護費がなく生活扶助などの保護費から家賃を支払っています。
月頭の保護費支給で月末の家賃支払いはなかなか大変なものがあります。
どこかで2ヶ月分家賃をもらえないとずっと一回生活費から出して翌月の保護費で返ってくるということが続いてしまうのですが…。

A市は6月からは全てがB市になるから6月分の家賃はA市からは出ないと言っていました。
5月末に払う家賃は6月分の家賃だからって事ですか?

以前、生活保護の家賃は当月払いと聞いたことがあるのですが6月の保護費に6月分の家賃が入ってるってことですか?

よくわからず、生活費から立て替えることもしんどいのでここで質問させて頂きました。
詳しい方、よろしくお願いします。

内容がまとまらずぐちゃぐちゃで申し訳ありません。

A 回答 (2件)

移管手続きがちゃんと住んでいて引っ越しだ時点で足りていない家賃が有るならばB市からちゃんと支払われると思いますよ。

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質問内容の他の福祉事務所管内に転居する場合は、現福祉事務所と転居先の福祉事務所に保護開始申請を申請後に、あんたの世帯の保護がきれめく保護するための移管手続きをします。


 家賃等につては、賃貸借契約をする前に、現福祉事務所に当月分の日割家賃と翌月分の家賃の支給を申請する必要があります。
 保護が必要な世帯が現居住地を管轄す保護実施機関の福祉事務所(ow)が保護責任を負うことになっていますので、あんたは、転居後に当地の福祉事務所に保護申請書を提出した思います。
 新たに申請書を受理した福祉事務所は先の福祉事務所から必要な書類を受け取りあなた世帯の保護移管日について決めます。
 先の福祉事務所では、当月分の家賃を申請しているのであれば、当地の福祉事務所に申請時に賃貸借契約を提出時に家賃等について相談するところですが、あなたが知らなかったからと思いますが、再度の家賃申請が出来るか担当CWに訊ねることです。
 また、仲介業者の不動産会社の担当者に、家賃、お支払いについて保護費の支給日になることのなる旨のことを家主さんに了解をしてもらうことです。
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この回答へのお礼

あんたの言うことよくわかりました。ありがとうございました!

お礼日時:2018/05/10 15:37

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