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個人に貸したお金が返済されないので弁護士さんに回収を依頼しましたが、相手先と連絡が途絶えてしまい支払督促を行うことにしました。
弁護士さんに委任状を出してから3カ月が経過するのですが、裁判所からはまだ督促が発令されていないとのことです。
弁護士事務所内の理由で時間を要したり、裁判所から書類内容の一部訂正を求められたりとスムーズに事が進んだわけでは無いのですが、支払督促という手続きにはこんなにも時間がかかるものなのでしょうか。

A 回答 (5件)

支払督促は、裁判所の書記官が行います。

従いまして、申し出るとすぐに取りかかってくれます。忙しかったとしても1週間もあれば相手に届きます。弁護士が放置しているのでしょうね。書類なんて大げさなものが不要なのが支払手続き制度ですよ。貸したという事実を書面に書けばOKです。
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この回答へのお礼

この質問と前後して裁判所より発令されたとの連絡がありました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2018/05/09 12:18

相手の居場所が判らなければ督促手続きはできないことになっています。

(民事訴訟法382条)
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この回答へのお礼

居場所は特定できています。こちらの質問と前後して、裁判所より発令されたとの連絡がありました。

お礼日時:2018/05/09 12:19

弁護士が忘れてたんじゃないですか。

それか事務員に投げっぱなしか。
証拠書面の提出も不要ですから、そんなに手間がかかるものではありません。
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お金を個人に貸したと証明できる有印私文書がありますか?無ければ貴方に債権はありません。


お金を他人に貸したとき貸した金額の10倍位の抵当を取っておくことです。例えば、バイク好きならハーレー(直ぐに売却出来ます)車ならベンツかBMW、時計ならROLEXですね。金の無い奴ほどこのような高級品を持っています。
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この回答へのお礼

有印私文書ですが、借用書を複数回提出させ返済計画書も何度も出させています。
弁護士から内容証明を出した際の返信でも、金額を含めすべて認めると記載されていたのでまったく問題ないですね。
「無ければ貴方に債権はありません」ありますが、仮に無かったとしても後で出させるとか、有印私文書ではなくとも十分エビデンスになるもの(メール・通話の録音など)が複数あれば、法的には債権として認められると思いますが……。
貸すときには抵当も担保も無かったのでこのような状況になってしまいました。

お礼日時:2018/05/11 16:42

原因は書類不備でしょ

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