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誰か教えて下さい。認知後、母親が転籍した場合、認知した方の戸籍謄本には認知事項が表面上は消えるのですか?

A 回答 (4件)

一旦戸籍に記載された各事項は絶対に消える事は有りません、



家庭裁判所からの何らかの理由で訂正が許可されても、元の記載は消えるのでは無く、訂正する理由と訂正文言が新に書き加えられます、

質問者さんが転籍されるのは、質問者さんの個人の理由です、
認知男性の戸籍には何の変化も有りません、

質問者さんが仰るの事は、離婚などの事実が転籍後の戸籍には記載されないと言う事です、

どうやら此れと混同されてる?のでは無いですか?。
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「認知した方」って、父親ですよね。


認知した父親は転籍すると認知した事項は表面上消えます。

「母親が転籍」というのは、母親の戸籍謄本の事ですか。
母親が戸籍の筆頭者となり、子供も記載されるわけですが、父親に認知されると、それまでは空欄だった子の「父」の欄に父親の氏名が載るようになります。身分事項欄には「認知日」「認知者氏名」「認知者の本籍地」などが記載されます。
これは、転籍しても消えません。
母親の戸籍のみの戸籍抄本でしたら、もともと記載されません。
子供の戸籍に記載されますので、世帯全体の戸籍謄本には記載されるという事です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
それは、認知した方(父親)が転籍するのではなく、母親の方が転籍した場合でも、認知した方(父親)の戸籍謄本上でも表面上は消えるということでいいのでしょうか?

お礼日時:2018/05/09 16:38

子の母親が転籍しても、この戸籍と同籍ですので表面上も何も消えません。


認知は戸籍事項ですので、認知した者(子の父親)が転籍すれば従前の戸籍事項は表面上は消えます。あと、2番目の回答者のおっしゃるとおりです。
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#2です。



認知した父親は、母親が転籍するかどうかにかかわらず、消えません。
父親が転籍すれば、父親の戸籍からは表面上消えます。

母親の戸籍、正確には子供の戸籍からは、自分たちが転籍しても消えません。
子供の欄に、父親は常に記載されます。
子供が成長して結婚するなど、子供の戸籍が抜けて、母親が転籍すれば、母親の戸籍には記載されません。
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