アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

免停処分になり免許証を渡して行政処分も終わり免許証引き取り日に取りに行かず7年経過。取りに行けなかった理由は身内からの家出人捜索願が出てた為。免許証はもちろん失効はしてますが何か手続きが必要なのでしょうか?

A 回答 (5件)

最近道交法が改正されたので、失効してもその免許証の有効期限が過ぎてからの2年か3年なら免許証再取得が簡易になっているので免許センターか最寄りの警察署で相談してみればいいです。

    • good
    • 0

・・・7年も放ったらかし?。


とっくに期限が切れて、無効になっています。
*更新前なら何とか更新をして持てます。
7年も行方不明では、家族が裁判所に届け出て、失踪宣告を裁判所で受理されているはずです。
刑務所に入っていたら留保されているはずです。
*戸籍復旧の裁判が必用です
    • good
    • 0

>何か手続きが必要なのでしょうか?


 いいえ。

因みに音信普通状態になって7年が経過すると
身内の申し立てにより戸籍が抹消されるから
既に【法律上では死亡者同様/人間としての権利を喪失している】かも知れませんね。
    • good
    • 0

手続きは不要です。

年とって更新しないで放置しておくのと同じです。
    • good
    • 2

もう失効しているので、何も手続きする必要はないと思いますよ。

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!