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平成30年5月10日、1週問の期限を切って支払を催促するとともに、もし同月17日までに支払がされなければ契約を解除するとの一文をいれた通知書を、内容証明郵便でYに郵送しました。この郵便は、同月11日に、Yのもとに配達されました。
 しかし、17日までに支払がされなかったため、Xは、Yに対し、5月20日に、上記の売買契約を解除する旨の通知を内容証明郵便でYに郵送し、この郵便は、同月21日に、Yのもとに配達されました。
 この場合、契約の解除の効果が発生するのは、5月18日ですか?
5月21日ですか?

A 回答 (1件)

5月21日です。






同月17日までに支払がされなければ契約を解除するとの一文をいれた
  ↑
17日までに支払いがなされなければ
自動的に契約が解除される、という
文言ならともかく、
解除する、としただけでは、改めて解除の意思表示を
することが必要になります。
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