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離婚して2ヶ月で離婚時新しい戸籍を作って
結婚してた時の名前にしていましたが
やはり、旧姓に戻したいと思った時は
どうすればいいのですか?
の前にできますか?
子供いてますが子供はそのままにしています
(親権と監護わけてるので)

A 回答 (2件)

離婚後婚氏を名乗り、3ヶ月が聞かしていない場合は、役所に届けるだけで旧姓に戻せます。

子どもさんもあなたの戸籍に入る場合は、子どもさんの氏の変更届けを家庭裁判所に申請して許可が得られると、その許可書を持って役所に行って手続きをすれば可能です。この許可は簡単に得られます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2018/05/15 12:30

家庭裁判所に申し立てれば出来ますよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2018/05/15 12:30

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