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8年前に執行猶予4年の判決を貰い 今回 前回と同じ事件で捕まりました。今回 執行猶予は貰えますか?また 実刑になったとして 一部執行はどれくらい貰えますか?

A 回答 (4件)

執行猶予は付きません。


初犯ならまだしも、なぜまた同じ事したのですか?
一部執行も貰えませ。
2度同じ事で捕まっているのですよ。反省していないとみなされ、そんなに甘く無いですよ。
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たとえ8年前でも再犯なので、執行猶予はもらえないでしょう


一部執行もありません

何をやったのか判らないので、何ともいえないですね
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執行猶予については刑法に次のように定められています。



第25条(刑の全部の執行猶予)
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 (略)
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
三 (略)

第27条の2(刑の一部の執行猶予)
次に掲げる者が3年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。
一 (略)
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
三 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。
3 前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき懲役又は禁錮があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき懲役若しくは禁錮の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。

8年間は罪を犯していなければ、執行猶予をもらえる可能性はありますが、再犯でもあり、反省の程度とあわせて情状を裁判官がどれだけ酌量するかですね。
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罪名がわからないので何とも言えませんが、基本的には執行猶予期間が終了した日から5年が経過していない場合は再犯扱いとなります。


なので、今回の判決は微妙なところだと思います。
今回の事件の罪名が前回と異なる場合は執行猶予判決の可能性はあったと思いますが、今回も前回の事件と同じ罪名である事から裁判官への心象は再犯扱いとなると思います。
あとは反省の弁をしっかり述べ、尚且つ監督者の管理をしっかりする体制を強調し、被害者が存在する事件であれば被害弁済をし、裁判官への情状酌量を求める形をとるしかありません。
私個人の見解の割合では執行猶予3実刑7ではないかと思いますが、裁判官への情状酌量が認められれば、執行猶予6実刑4くらいではないかと思います。
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