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現在定年後の継続雇用で働いております、63から年金が頂けるようなのですが、年金を頂ながら働いていると働いた分で年金の支給額が調整されると聞きました、先輩も俺はただ働きと同じと言っていた記憶があります、体が動くうちは健康の為にも働きたいとは思っております、政府も働けと言っているように感じるのですが、働いた分年金支給が減らされてしますのであれば矛盾をかんじます
厚生年金の受給しかくは満たしております
年金は難しい言葉が出てきて??の連続ですが宜しくお願いいたします

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    現在2名の方にご助言頂きました
    働かずに年金(少ないですが)を頂くのが一番ののですか?
    年金生活はお金も心配ですが、この年まで仕事人間でしたので健康維持が心配です
    やめた途端ボケでは困ります(本人は判らなくなるので良いが家族に多大な負担をかける)
    裏技のような方法ありませんでしょうか
    先輩は個人経営のような小さな会社に行くと言っていましたが、良く理解できませんでした
    たとえば年金支給開始を後ろにずらしたらどうなるのでしょうか
    63から頂くのを65にする、頂かないのに後で減らされるのしょうか

      補足日時:2018/05/17 05:24

A 回答 (5件)

>年金と給料の合計額



給料と書くと語弊があります。年金と「標準報酬月額」で決まります。
だから、社会保険に入っている人だけなんです。(70歳未満なら)
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いずれにせよ 年金と給料の合計額が28万を超える場合は 一部減額されますが 働いた分が全額減らされるわけではありません。


詳しい仕組みは省きますが 例えばですが 60代前半なら 年金20万 給料20万だけだったら 年金は6万円が減額、20万と30万なら11万の減額 20万と15万なら3.5万円の減額 となります
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この回答へのお礼

金額のランクがあるのですね
有難うございます

お礼日時:2018/05/17 18:48

社会保険に入らなければ減額されませんよ。


先輩は社会保険の適用事業所じゃないところで勤務するのでは?
また、社会保険に入っていても必ず減額されるわけではありませんし、一部減額ということもあります。

>63から頂くのを65にする
65歳未満で支給される特別支給の老齢厚生年金は65歳からの老齢厚生年金とは全く別物です。65歳まで受給しなかった場合はその期間の年金はもうもらえません。繰り下げ支給のように65歳からの老齢厚生年金が増額されることもありません。

まずは「在職老齢年金」でちゃんと調べてみましょう。
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この回答へのお礼

解説有難うございます

お礼日時:2018/05/17 18:48

その通りです。


それが日本の年金制度です。
せれに加えて、あなたが65歳になると年金支給額は減って、さらに介護保険料も別に払わなくてはならなくなり、さらに奥さんが65歳になると奥さんの介護保険料も別に払わなくてはならなくなり、手取りは減る一方です。
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この回答へのお礼

悲しい現実ですね

お礼日時:2018/05/17 20:32

ネットでさらっと調べてみただけなのですが...。


『在職老齢年金制度』というものがあるそうです。
支給停止方法は60~64歳と、65歳以上では異なるようです。
「年金受給後の収入で年金額が変動する件」の回答画像1
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