プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は、貸家を所有しているのですが、今回、借主さんが退去されました。
この借主さんは、以前、私が所有する他の貸家に住んでもらっていたのですが、
その貸家に不具合があり、今回の貸家に移ってもらいました。
移ってもらった貸家は、畳の状態が良いかったので、表換えをしないで、
それ以外のハウスクリーニング等のメンテナンスをしました。
契約書では、退去後は畳の表換えは、借主さんが負担する事になっています。
この場合、退去した借主さんに畳の表換えの請求は出来るものでしょうか?
教えてもらえると助かります。

A 回答 (4件)

大家しています。



 『契約書では、退去後は畳の表換えは、借主さんが負担する事になっています。』なら問題なく借主負担でしょう。ただ、『退去した』という状況が何を指しているのか不明ですが、敷金等の清算が済んでいると回収は困難になるでしょう。相手は『畳の状態が良いかったので、表換えをしないで』を主張しだすでしょう。裁判となれば『少額訴訟』では借主の味方ですから『経年劣化』が問題になります。『通常裁判』では弁護士費用が問題ですね。
 こういう事は清算前に話し合って負担させておくべきことです。清算前なら敷金と相殺して済む問題でしょう。

 ただ、退去時では、いずれにしても、ゴタゴタの元ですから、新規契約時に契約条件として課しておいた方が楽でしょう。
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この回答へのお礼

教えてくださり、有難うございます。

まだ、退去後の精算をしてないのですが、
退去後の精算をする際に、畳の表替えも請求した場合、
「新しい畳ではなかったのに、畳の表替えの費用を請求するんだ?」
と、揉めるのも嫌なので、
実際、請求出来るものか知りたかったので、
質問させて頂きました。

契約書に書かれていれば、大丈夫なようなので、交渉してみます。

有難うございました。

お礼日時:2018/05/17 13:55

畳の表替えの理由が通常範囲の日焼けであれば請求出来ない可能性はありますが、今回の場合、契約書に記載があるとの事ですので基本的には請求出来るとは思います。


ですが、実際問題として借主さんとの話し合いになるのでは無いのでしょうか。
ただし、既に退去の確認、精算等が済んで、契約が終了した後であれば請求は出来ない物と思います。
まあ、私は専門家では無いので、間違いなくとは言えませんが・・・。

経年変化及び、通常損耗に対する考え方は国土交通省のガイドラインが示されており、東京都では条例で定められています。

国土交通省 ガイドライン
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutaku …

東京都 賃貸住宅紛争防止条例
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_sei …
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この回答へのお礼

教えて下さり有難うございます。

丁寧に、国交省のURLまで、教えて下さり有難うございます。
参考にさせて頂きます。

有難うございます。

お礼日時:2018/05/17 13:48

退去後なら、できません



なんで退去前に借り主同席で確認しなかったんですか?
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この回答へのお礼

教えて下さり有難うございます。

>なんで退去前に借り主同席で確認しなかったんですか?

毎回、借主さんが全て荷物を出した後に、
借主さんと一緒に立ち会いをします。
今回は、借主さんが
「遠方の為、家財を出した後に立ち会いが出来ない。」
と、言う事だったので、業者さんが家財を運んだ後に、
貸家の状態を見ました。

お礼日時:2018/05/17 13:45

契約書通りに出来ますが、借り主が渋るなら、譲歩という形で何割か負担してもらえるでしょう。

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この回答へのお礼

教えて下さり、有難うございます。

借主さんに、交渉してみます。

有難うございました。

お礼日時:2018/05/17 13:40

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