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質問ですが、会社の残業は強制ですか?家庭の事情で定時でお願いしたら、断られて2時間残業でした。

A 回答 (9件)

36協定が締結され、残業について命じる


ことが出来る、と就業規則に規定されていれば
強制です。

そして、ほとんどの会社には、そうした就業規則が
あるはずです。

従って、法的強制力はあると思われます。

しかし例外もあります。

労働者に正当な理由があれば断ることも
可能です。

正当な理由があるか否かについては
会社と労働者の利益、損害を比較して
個々的に決するしかありません。
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この回答へのお礼

今日、体調が悪くお昼も食べられなかったので、定時でお願いできますか?と話したら上司から「これからの事考えたほうがいいんじゃないか」と言われ血も涙もない会社だと思いました。

お礼日時:2018/05/23 17:38

理解に苦しむ会社ですね?

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この回答へのお礼

会社事態合わないので、転職を考えています。人間関係も最悪です。

お礼日時:2018/05/20 21:17

会社の休み以外に休んだとしても、予め休日届けとか、上司に伝えてあれば、休むなとは会社としては言えない筈です。

但し会社の方が、あなたの休む日が忙しいと思えば、休みの変更して欲しいと言って来る事もあり得ます。

当日休みの場合であってもいい、無断欠勤以外は怒られる事もないと思います。
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この回答へのお礼

つらい・・・

それが、今の会社は突発休暇(急用・体調不良)でも会社に連絡したら「試用期間分かってますか!」と言われ突発休暇はしないで下さい!と言われもう、休めないじょうたいです。

お礼日時:2018/05/20 19:07

雇用契約書に「残業がある」との記載がありましたか?



また、会社には組合、あるいは、社員代表と取り交わした36協定があって、労働基準監督署に届け出てありますか?
それを確認してみてください。
それがなければ、残業させること自体が違法です。

6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
その場合、超過した本人でなく、上司(使用者)に処せられます。
また、会社が黙認等していた場合には、会社にも30万円以下の罰金刑が課せられます。

また、36協定が届け出ていた場合でも、健康管理上必要な場合(体調不良の場合、通院が必要な場合)、育児・看護・介護のため(他の法律により休暇や残業制限の請求ができるものの行わない場合)などの理由があった場合、残業させてもいいかどうかは、その必要性によって判断されるとのことです。
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この回答へのお礼

今日、体調が悪くお昼も食べられなかったので、定時でお願いできますか?と話したら上司から「これからの事考えたほうがいいんじゃないか」と言われ血も涙もない会社だと思いました。この会社は、ロボットのように毎日働けばいいような感じです。道具としかみてないですね。

お礼日時:2018/05/23 17:41

とりあえず参考まで。

拒否できる場合もある。

http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/2001/10/102.html
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この回答へのお礼

体調不良で定時で、帰るのに上司から「これからの事考えたほうがいいんじゃないか」と言われみなさんは、体調不良でも定時や早退や休みはしない鉄人なのですか?

お礼日時:2018/05/23 17:44

「強制」ではないはずですが、半強制的なところがありますよね。



残業大ッ嫌い
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この回答へのお礼

自分的には、残業だったり休暇がとれない会社なので転職を考えています。病気でも、休めないので。

お礼日時:2018/05/20 19:00

残業は強制的ではないと思います。


なので、もし用事があって定時で帰りたい場合はお断りしても問題ないと思います。
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この回答へのお礼

断りをしたら難しいなと言われて結局2時間残業しました。

お礼日時:2018/05/20 18:56

会社の残業はあくまでも任意です。


なので強制的な残業は労働基準違反になります。
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この回答へのお礼

そうですよね。ほぼ、強制的で結局2時間残業でした。休みも会社の休み以外の休みは、怒られます。残業も強制的で自分的には、転職考えています。

お礼日時:2018/05/20 18:54

残業というのは「業務命令」ですから、業務命令に背けばクビもあり得ます。

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