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この間NHKの集金の方が来てお金を払うよう言われたのですが、テレビを使用していたらNHKにお金を払わなきゃいけないのですか?
ネットだと払わなくていいという意見と払うのが義務だという意見に分かれていて、どちらが正しいのかわかりません。
法律などに詳しい方いましたら教えてください。

A 回答 (20件中1~10件)

法律上では払うようになっているらしいですよ、実際同じ経験をしましたが集金の人に言われました。


よって、2ヶ月に一回約4000円を払ってます…。理不尽で仕方ないですが!
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現状の法律ではテレビを見れるように、設置したら払う義務が有ります。



ネットはテレビでは有りませんが、NHKのロジックではワンセグなどがあれば義務としてます。ただ、これには反対の判例も出てますから結論は有りません。

ちなみに、払わないから捕まるわけでは有りませんが、延滞料を含めて訴訟されたら負けて一括支払いをしなくてはいけない可能性が高いという性質のものです。現状ではテレビがあるなら、納得してなくても払いましょう。パソコンだけなら要らないでしょう。
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ハイ、支払って下さい。


家族割引などという方法もあります。
集金人は気分が悪いですから、Web上から申込んだ方がいいでしょう。
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/FamilyPlanPostEx …
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震災の時はNHKが情報の最後の砦ですからね。

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法律(放送法ですが)では、放送法第64条第1項に記載があります。


NHKの受信料は、公租公課ではありませんから、契約(放送受信契約)をしなければならない。と記載があります。
放送法第64条第1項の抜き書きです。
(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

法律では、契約をしなければならないと、書かれていますが支払えとは書かれていません。
支払いは、契約に基ずいた債務の支払いであり、軽う悪自体がないのに支払いは出来ないですね。

なお、放送法第64条第1項に反しても、罰則規定はありません。

また、昨年の12月に有った最高裁判所における判決文には、同条による契約を拒む者(NHKがTVを所持していることを証明しなければならない、受信者側は宅内を見せる必要は無い⇒必要なら裁判所の令状が必要になるが、裁判所は書かない)には、民法第414条第2項の但し書きにより裁判により勝訴を得ることにより、契約を拒否している物に変わり裁判所の判決により、契約を行った(意思表示をした)とされます。


放送法のURL
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM#s3.6

民法のURL
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s3.1.2.1

最高裁の判決文のURL
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/ …
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正しいのかどうか知らないけど、払っておいた方がいいかも。


払うまでしつこくやってきますから。
とんでもない時間にやってきます。寝ようかと思ったらピンポーン
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今後、携帯でも見られるので、携帯購入時に自動的に払うような動きがありますね



NHK怖い
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>ネットだと払わなくていい


>という意見
ただのデマでしかありません。
違法行為を撒き散らしているバカ
の言うことを信じるのもどうか
と思います。

世界中で毎日殺人があり、テロがあり、
正当化する意見がネットにあるが、
正しいのかわかりません。
と言っているのと同じです。

>払うのが義務だ
>という意見
意見ではありません。
法律で決まっています。
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html

受信設備があるなら、放送受信契約を
結ぶ義務があります。

・契約自由の原則に対する
 憲法違反ではないか?
・ワンセグも受信設備か?
・ホテルや賃貸設備の契約問題等
微妙なケースでの契約の裁判は、
NHK側が悉く勝訴しています。

これだけ判例が出ている状態以前に、
普通に条件が揃っている人が、
正しくないというのは、ただの
犯罪者ということです。
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NHK受信料徴収の委託業者でしょう。


彼らはしつこい、強引ですからね。
放送法第六節の第六十四条を根拠として居る訳ですが、表現が実に曖昧なのでどちらにも取る事が出来ます。
しかし、契約の自由を巡った裁判において、最高裁は合法と判断しましたので法的に確定してしまいました。
まぁ最高裁の国寄り判断はいつもの事ですがね。
判例が出た以上グレーゾーンではなくなりましたので受信料の支払いは義務です。
払いたくなければ別に払う必用は有りません。
但し、訴訟されればもはや確実に負けますので。
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ネットをどう捉えているかですが、ケーブルテレビだとグレーですね。


とにかく、テレビなく受信装置(アンテナなど)がなければ、受信できないのですから法にはふれません。テレビなくてアンテナが立ってる場合は、かなり強引に来ると思います。家に上がって調べる事は出来ないので「アンテナがあるという事は電波受信してますよね?」と因縁つけられると思います。
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